台風時等における園児・児童・生徒の登下校(園)の指導ならびに授業実施について
桑名市教育委員会
1 始業前に暴風警報又は暴風雪警報が発表されている場合
- 幼稚園・小学校・中学校とも登校(園)を見合わせ、自宅待機とします。
- 警報が午前6時までに解除された時は、幼稚園・小学校・中学校とも、登校(園)し、授業を行います。なお、授業
開始時刻は、各学校において地域の実情に応じて決定します。
- 警報が午前6時になっても解除されない時には、幼稚園・小学校・中学校とも休校(園)とします。
2 始業後に暴風警報又は暴風雪警報が発表された場合
- 警報が発表された時は、原則として直ちに授業を中止し、風雨又は風雪の状況や通学路の安全を確認し、速や
かに園児・児童・生徒を帰宅させます。ただし、状況によっては、学校長の判断により、一時下校(園)を見合わせ
ることもあります。
3 高潮・波浪・大雨・洪水・大雪警報が発表された場合
- 地域によっては、上記1、2に準じ、適切な措置を講じます。
4 特別警報が発表された場合
- 大雨特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報については、上記1、2のとおりとします。
- 高潮特別警報、波浪特別警報については、上記3のとおりとします。
5 避難指示(緊急)・避難勧告が発令された場合
- 人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された場合発令される避難指示(緊急)、避難行動を開始し
なければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況に発令される避難勧告に
ついては、上記1、2のとおりとします。
6 始業前に大雨が降っている場合
- 激しい雨が降っている時は、幼稚園・小学校・中学校とも雨がおさまってから登校(園)させてください。
7 始業前に激しく雷が鳴っている場合
- 雷が激しく、危険が予想される時は、幼稚園・小学校・中学校とも雷がおさまってから登校(園)させてください。
8 その他の注意報または警報が発表された場合
- 状況にあわせ適切な措置を講じます。

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登録日: 2011年11月3日 /
更新日: 2019年10月15日