更新日: 2022年4月20日

ここから本文です。

消防計画の作成

防火管理に係る消防計画の作成

消防計画は、管理権原者の指示を受けて防火管理者が作成しなければなりません。

消防計画に定めるべき事項については、消防法施行規則第3条に掲げられていますが、形式にとらわれることなく防火対象物の用途、構造、規模、営業形態等を十分に踏まえて実態に即して作成することが必要です。

消防計画作成(例)

ここに消防計画作成(例)を掲載しますが、あくまで参考に留めて、防火対象物の実情に応じた、実効性のある消防計画を作成するようお願いします。

その他

消防計画の作成にかかわる相談は、直接または電話で消防本部予防課(平日午前8時30分から午後5時)へお願いします。

各事業所などの実情に合わせて修正・追記し消防計画作成(変更)届出書に添付の上、正副2部を消防本部予防課又は最寄りの消防署(分署)に届け出してください。

様式リンク:消防計画作成(変更)届出書

お問い合わせ

消防本部 予防課

電話番号:0594-24-5282

ファックス番号:0594-24-5281