更新日: 2025年1月20日
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災害時の指定緊急避難場所・指定避難所
災害時の指定緊急避難場所・指定避難所について
災害時に備えて、家族の皆さんや職場の人と一緒に、自宅や勤務先近くの指定緊急避難場所や指定避難所を確認しておきましょう。
指定緊急避難場所とは
災害が発生し、または発生する恐れがある場合、一時的に避難する避難場所です。
安全性等の一定の基準を満たす施設または場所を指定しています。
一時的に避難する場所となりますので、災害の恐れがなくなったあと、自宅が被災して生活ができない場合などは、指定避難所へ移動することになります。
指定避難所とは
災害の危険性がなくなるまで、避難者が滞在したり、住宅を失い自宅へ戻れなくなった被災者が一定期間避難生活を行ったりする場所です。
津波避難ビル
大規模な地震の発災後、または大津波警報が発令された場合、一時的に避難できる場所として、津波避難ビルを指定しておりますので、高台へ逃げることが難しかったり、避難が遅れた場合などは、施設管理者の指示のもと、一時避難する場所です。
大津波警報等の解除後は、指定避難所へ移動することになります。
東名阪自動車道法面(のりめん)を活用した緊急避難施設(12箇所)
本市では、津波・高潮・洪水時の災害に備え、平成24年7月11日、NEXCO中日本と「津波・高潮・洪水時の緊急避難における高速道路区域の一時使用に関する協定」を締結し、この協定に基づき、長島地区に東名阪自動車道法面を活用した緊急避難施設(12ヶ所)を整備しました。
避難場所のすぐそばを車が走っており、大変危険ですので、緊急時以外、絶対に立ち入らないで下さい。
東名阪自動車道法面(のりめん)を活用した緊急避難施設位置図(12箇所)(PDF:395KB)
留意事項
- お住まいの地域ごとに指定緊急避難場所・指定避難所を限定していません。
自宅や滞在場所から近い、行きやすいなど実情に合わせて移動してください。 - すべての指定緊急避難場所・指定避難所があらゆる災害に対応できる場所とは限りません。
- 指定避難所を開設する場合、災害の状況により異なりますので、あらかじめその周辺の状況を確認し、安全に避難ができるようにしてください。
- 暴風雨時等に、屋外へ出て移動すると、かえって危険となる場合がありますので、外出することが難しい場合は、緊急避難として、一定の安全が確保された屋内に留まる「屋内待避」も一つの避難方法です。
屋内待避の例としては、既に河川が氾濫しており、自宅周辺が浸水被害等に遭い、屋外への避難が困難で、自宅の上階部分に留まるといった場合等です。
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