患者等搬送事業者の認定について
患者等搬送事業者の認定とは?
患者等搬送事業とは、一般的に「民間救急」と呼ばれるもので、救急車を利用するほどではないが、自分一人や家族だけでは病院への入退院、通院等が出来ない方、社会福祉施設等への通所が困難な方がその移動手段として利用するものです。
桑名市消防本部では、市民の皆様に安全・安心に民間救急をご利用していただくために、一定の要件を満たした搬送事業者を『患者等搬送事業者』として認定しています。
患者等搬送事業を行うことができる対象事業者とは?
認定の対象となる患者等搬送事業は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次の方々です。
・一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
・一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
・特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
・自家用有償旅客運送の登録を受けた者
患者等搬送事業認定事業者の認定要件とは?
主な認定要件は、次のとおりです。
(1)患者等搬送用自動車1台につき、2人以上の乗務員をもって業務を行うこと(例外規定もあります)
(2)患者等搬送用自動車は、ストレッチャーや車椅子等を車体に確実に固定できる構造であること
(3)患者等搬送用自動車には、自動車電話その他緊急連絡に必要な設備を有していること
(4)患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色の警光灯を装備するなど、救急車と紛らわしい外観を呈していないこと
(5)応急手当に必要な資器材を備えること
(6)乗務員は満18歳以上の方で、患者等搬送乗務員適任証(有効2年)の交付を受けていること
(7)乗務員は、24時間の患者等搬送乗務員適任者講習を受講していること
(8)乗務員は2年に一度、3時間の患者等搬送乗務員定期講習を受講していること
(9)患者等搬送自動車及び積載資器材の消毒は次により行うこと
・毎使用後の使用後消毒
・毎月1回以上の定期消毒
(10)年1回以上、認定基準及び遵守義務の履行状況の審査を受けること
桑名消防認定の患者等搬送事業者一覧
下記のPDFファイルをクリックしていただきますと御覧いただけます。
20160909-142903 [36KB pdfファイル]
その他
1 患者等搬送事業者の利用は有料となります。
※サービス内容や費用等については、事業所へお問い合わせください。
2 患者等搬送事業者は、救急隊員と同等の処置は行えませんので、緊急を要す
る場合は119通報をして下さい。
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