更新日: 2023年5月8日

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住宅用火災警報器の点検や取付けを支援します

住宅用火災警報器の設置義務について

住宅用火災警報器は、家庭内での火災の発生をいち早く検知し、音や光によって知らせる装置です。消防法により自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合を除き、全ての家庭(戸建て・マンション・アパートなどを含む。)への設置・維持管理が義務付けられています。

点検支援について

住宅用火災警報器の維持管理のため、すでに取付けのある住宅用火災警報器の作動確認など点検支援をいたします。

取付け支援について

住宅用火災警報器の設置(交換を含む)の推進を図るため、住宅用火災警報器の設置又は交換を希望する世帯を対象に、消防職員が直接ご自宅へ訪問し取付けの支援をいたします。

支援対象者

桑名市消防本部管内(桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町)にお住まいの方

申込み方法

桑名市消防本部予防課へ直接下記の電話又はFAXで申込みください。

電話:0594-24-5279

FAX:0594-24-5281

ご案内チラシ:住宅用火災警報器の点検や取付け支援について(PDF:676KB)

FAX申込み申請書:住宅用火災警報器点検・取付け支援事業申請書兼承諾書(ワード:19KB)

ご用意していただくもの

取付けや交換を希望される方は、事前に住宅用火災警報器(電池式に限る)のご用意(購入)をお願いします。

点検や取付けの費用は一切かかりませんが、消防本部では住宅用火災警報器本体の購入、販売はいたしません。

住宅火災から大切な命を守るため住宅用火災警報器を設置しましょう!

  • 住宅火災による死者数の7割を占めるのが65歳以上の高齢者です。
  • 住宅用火災警報器は住宅火災の逃げ遅れからあなたを守ります。
  • 設置がまだお済みでないご家庭は、速やかに設置をお願いします。
  • 住宅用火災警報器を既に設置されている世帯は、定期的な作動確認と設置から10年を目安に本体の交換をおすすめします。

住宅用火災警報器の設置場所

  • 寝室に設置が必要です。
  • 2階に寝室がある場合は、階段にも設置が必要です。

台所は義務ではありませんが、設置することをおすすめします。

お問い合わせ

消防本部 予防課

電話番号:0594-24-5279

ファックス番号:0594-24-5281

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