更新日: 2024年1月29日

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飲食店等を経営されている皆様へ

小規模な飲食店等にも消火器具の設置が義務化されました

平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で設置義務のなかった小規模飲食店に対し、2019年10月1日から消火器具の設置が義務付けられました。

対象となる飲食店

消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第一(3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル未満のもの及び(16)項に掲げる防火対象物内に存する(3)項部分の合計面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの

防火上有効な措置とは?

調理油過熱防止装置

鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」

全ての火口に必要

自動消火装置

火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「フード等用簡易自動消火装置等」

その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全性能を有する装置

過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置「圧力感知安全装置等」

消防法施行令改正の施行日

2019年10月1日から

改正内容

改正の交付及び運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。

消火器の点検及び結果報告

今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。

参考

厨房における火災予防のチェックリスト(総務省消防庁)(PDF:1,500KB)

自ら行う消火器の点検方法(総務省消防庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

消火器点検アプリ(総務省消防庁(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

消火器の点検報告様式

飲食店における消火器設置義務リーフレット

飲食店における消火器設置義務リーフレット(PDF:573KB)

ガス機器の防火対策に係る注意喚起について

令和2年7月30日に福島県郡山市で発生した飲食店の爆発事故は、屋内のガス配管の腐食箇所から液化石油ガス(LPガス)が漏洩し、何らかの火源により引火、爆発した可能性が考えられています。

このような状況を踏まえ、ガス機器の適正な維持管理等について再確認を実施いただくと共に、安全な取扱い及び貯蔵管理を行い、火災を未然に防止する体制づくりに御協力をお願いします。

ガス機器の適切な維持管理について

  1. ガス機器の定期的な清掃やメンテナンスを行うこと。
  2. ガス機器に異常を感じた場合やガス配管等に破損や著しい腐食等がある場合は直ちに使用を中止するとともに、緊急連絡先やメーカーに連絡し、修理等を依頼すること。
  3. 休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合は、液化石油ガス販売事業者に連絡すること。

業務用厨房機器をお使いの皆様へ

業務用厨房事故を防ぐために注意すべきこと(総務省消防庁リーフレット)(PDF:1,523KB)

お問い合わせ

消防本部 予防課

電話番号:0594-24-5279

ファックス番号:0594-24-5281

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