新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税種別割に係る取り扱いについて
概要
軽自動車の保有関係手続に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避するため、令和2年4月1日を賦課期日とする軽自動車税種別割に限り、一定の要件に該当した場合には4月以降の申告であっても、3月中に申告の根拠となる事由が発生したものとして、課税しないこととします。
なお、本取り扱いは3輪以上の軽自動車に対するものとなります。
一定の要件とは
- 解体を伴う自動車検査証返納届出
- 所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出(輸出関係手続も同様
上記手続きに伴う軽自動車税種別割の申告で、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続きがなされたもの
手続きについて
おおむね下記のような手順となります。
- 申立書等の作成を行い、軽自動車検査協会に提出する。
- 軽自動車検査協会が押印した申立書等を受領する。
- 税申告書を提出する際に押印された申立書等を提出する。
なお、詳細については軽自動車検査協会ホームページまたは軽自動車検査協会(三重事務所 Tel:050-3816-1779)にてご確認ください。

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登録日: 2020年3月27日 /
更新日: 2020年3月30日