新型コロナウイルスの影響により納付が困難な方へ
徴収猶予の「特例制度」について
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象となる方
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる地方税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
申請手続等
納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
<お問い合わせ先>
収税対策室
場所:桑名市役所1階 10番窓口
電話:0594-24-1151
FAX:0594-24-1253
E-MAIL:syuzeim@city.kuwana.lg.jp
後期高齢者医療保険料について
新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険料の納付が困難である場合には、徴収を猶予する制度がありますので、ご相談ください。
<お問い合わせ先>
保険年金室
場所:桑名市役所1階 6番窓口
電話:0594-24-1179
FAX:0594-24-1357
E-MAIL:nenkinm@city.kuwana.lg.jp
介護保険料について
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難である場合には、徴収を猶予する制度がありますので、ご相談ください。
<お問い合わせ先>
介護高齢課
場所:桑名市役所1階 14番窓口
電話:0594-24-1489
FAX:0594-24-3133
E-MAIL:kaigom@city.kuwana.lg.jp
水道料金・下水道使用料について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、水道料金・下水道使用料の、お支払いが困難な方は、納入に関するご相談に応じますので、お問合せください。
<お問い合わせ先>
上下水道部
お客さま総合センター
TEL:0594-24-1260
営業課
TEL:0594-49-2022
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