更新日: 2022年2月1日

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給与所得者の特別徴収について

平成26年度から、法定要件に該当する事業主の皆様に対し個人住民税特別徴収の実施を徹底しています

給与所得者の個人住民税(市・県民税)は、法令により、事業主が給与から特別徴収(天引き)して、給与所得者に代わって市町村に納入することになっています。パート・アルバイトを含む全ての従業員を対象に、特別徴収を実施していただきます。

今まで、給与支払報告書の提出時に普通徴収を希望される事業主がいましたが、平成26年度から、原則、特別徴収を実施していただいています。

ただし、次に該当する場合は、普通徴収とすることができます。

  • 乙欄適用で他事業所で特別徴収されている
  • 給与が支給されない月がある
  • 事業専従者のみの事業所の従業員(株式、有限、宗教法人等法人格以外の個人事業主が対象)
  • 退職予定者(5月末までに退職予定の者)

(※)特別徴収に関する各様式は、申請書ダウンロード(税務課)のページをご参照ください。

退職時等の取扱いについて

本年度の個人住民税を普通徴収で納付されている方

引き続きそのまま納付書または、口座引き落としにて納付してください。特に手続きする必要はありません。

本年度の個人住民税を特別徴収で納付されている方

毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた方が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、退職した月の翌月以降の税額を普通徴収(納付書払い・口座振替)納めていただくことになります。

ただし、次の場合には特別徴収されます。

  • (1)退職された方が、新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  • (2)6月1日から12月31日までの間に退職された方で、残りの市県民税額を給与または退職手当などからまとめて特別徴収(一括徴収)されることを申し出た場合
  • (3)翌年1月1日から4月30日までの間に退職された方で、(1)に該当しない場合
    ※この場合、原則として本人の申し出にかかわらず、残りの税金は、給与又は退職手当等からまとめて特別徴収されます。

退職手当等に係る個人住民税について

その支払いを受けるときに源泉徴収されるので特に手続きの必要はありません。

詳しくは、退職所得に係る個人住民税の特別徴収についてをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253

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