更新日: 2022年2月1日

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固定資産税に関するQ&A

Q.質問

地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

A.回答

地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる。)のは、税負担の公平の視点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考えとした調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけはなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合をのぞけば、負担水準が低い土地に限られています。このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、地価動向と税負担の動きとが一致しない場合、つまり地価が下落していながら、税額が上がるという場合も生じているところです。

Q.質問

私は、平成30年中に住宅を新築しましたが、令和4年度分から固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょうか。

A.回答

新築の住宅に対しては固定資産税の減額制度が設けられています。新築された住宅が一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分にかぎり120平方メートル分について、税額の2分の1に減額されます(3階建て以上の中高層耐火住宅については5年度分)。したがって、あなたの場合は、平成31、令和2、3年度分について、120平方メートル分の税額が2分の1に減額されていたわけです。
この措置が、令和4年度から、あなたの家屋に適用されなくなったため、税額が前年度に比べ増加したものです。
なお、固定資産税と一緒に納めていただく都市計画税については、このような減額措置はありません。

Q.質問

私は、昨年12月に土地と家屋を売り、今年の1月に所有権移転登記を済ませましたが、今年も市役所から、すでに売却済みの固定資産税・都市計画税の納税通知書が私あてに送られてきました。もはや所有権のない土地と家屋なのに、私に納税の義務があるのでしょうか?

A.回答

固定資産税・都市計画税の納税義務者は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の土地登記簿、建物登記簿に所有者として登記されている人となっています。したがって、ご質問の場合は、今年の1月1日現在の土地登記簿、建物登記簿には、あなたの名義で登記されていますので、すでに売却済の土地と家屋であっても、今年度の固定資産税・都市計画税は、あなたが納税義務者になります。

Q.質問

私は、昨年(令和3年10月)に住宅を壊しましたが、土地については、今年(令和4年度分)から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

A.回答

土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。

Q.質問

共有名義の固定資産税の納税通知書は、誰に送付されますか。また、持ち分に応じて分割して課税されないのでしょうか。

A.回答

共有名義の固定資産税の納税通知書は、その代表の方に「〇〇他○名様」として送付しています。代表者はおおむね次の方を優先して決めさせていただいています。

  • 共有持分の多い方
  • 桑名市内に在住の方
  • 登記簿に記載されている順序が早い方

共有資産に係る固定資産税は、地方税法第10条の2第1項の規定により共有者全員が連帯して納付する「連帯納税義務」を負うこととなります。「連帯納税義務」とは、持ち分に対してのみ納税義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。このため、共有名義の固定資産税を持ち分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。したがって、共有名義の代表者である方に納税通知書を送付いたします。なお、代表者の変更を希望する場合は、「共有物件課税代表者変更届」を提出してください。

Q.質問

固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。

A.回答

納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。

同一の納税義務者が同一市内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。

都市計画税についても、地方税法第702条の8により、固定資産税と同様の取扱いとなります。

なお、納税通知書の課税明細書や名寄帳には、物件ごとの評価額や相当税額などを記載していますのでご参照ください。

Q.質問

昔から山林を所有していますが納税通知書(固定資産税)は送られてきたことがありません。固定資産税は納税しなくて良いのでしょうか。

A.回答

所有している全ての固定資産の課税標準額が、土地で30万円、家屋で20万円に満たない場合(免税点未満)、固定資産税は課税されません。したがって納税通知書は送付されません。

Q.質問

転居や海外赴任する場合、何か届け出る必要はありますか。

A.回答

住所変更があったときは、納税通知書を、お届けできない場合があります。住所変更のときは、「送付先変更届」を提出していただく場合がありますので、お手数ですがご連絡をお願いします。また、固定資産税の通知等が旧住所の宛先のまま転送されている場合もお手数ですがご連絡ください。

Q.質問

路線価とは何ですか?

A.回答

路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
路線価には固定資産税における路線価と相続税における路線価の2つがあり、固定資産税路線価については、各市町村が算定し、相続税路線価については各国税局がそれぞれ算定しています。
主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。

Q.質問

土地・建物の名義人が亡くなりました。どういった手続きが必要ですか?

A.回答

土地・建物の名義人が亡くなられたときは、所有権移転登記が必要です。登記の名義人を変更するためには、土地・建物の所在地を管轄する法務局に所有権移転登記の申請が必要となります。詳しくは法務局のホームページ(http://houmukyoku.moj.go.jp/tsu/page000067.pdf(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))のパンフレットを参照してください。

なお、登記していない建物(未登記家屋)の所有権移転手続きは、市役所税務課での手続きとなります。

  • 土地、建物の相続登記についてのお問い合わせ先
    :津地方法務局桑名支局-電話:0594-32-5361
  • 未登記家屋の所有権移転手続きについてのお問い合わせ先
    :桑名市役所税務課固定資産税係-電話:0594-24-1148

お問い合わせ

総務部 税務課

固定資産税係

電話番号:0594-24-1143・1148

ファックス番号:0594-24-1253