更新日: 2024年4月1日

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住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税の減額措置について

概要

建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和8年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます。)が行われ、かつ、改修工事が完了した日から3か月以内に市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。

なお、省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の1から3分の2に拡充されます。

要件

  • (1)平成26年4月1日以前に建築された住宅であること。(賃貸住宅を除く)
  • 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
  • (2)次の1から4までの工事のうち、1の工事、又は1を含む工事を行うこと。
    1. 窓の改修工事(必須)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
  • (3)省エネ改修工事に要した改修工事費が1戸当たり60万円を超える省エネ改修工事であること。
    ※令和4年3月31日までに改修工事に係る契約が締結されている場合は改修工事費が1戸当たり50万円を超える省エネ改修工事であること。
    ※上記の金額は総工事費から補助金額を除いた額となります。

減額割合

3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)

減額期間

翌年度のみ

適用範囲

減額の適用となるのは1戸当たり120平方メートルまでを限度とします。

適用範囲
床面積 減額率
1戸当りの床面積が120平方メートル以下のもの 税額の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
1戸当りの床面積が120平方メートル以上のもの 120平方メートル分の税額の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2。また、120平方メートルを超える部分は減額されません。)

申請手続

改修工事後3か月以内に、固定資産税減額申請書(省エネ住宅)に下記の書類を添付し、税務課固定資産税係へ申請してください。

1.増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)

※通常は改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については、施工業者にお問い合わせください。

2.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)

3.改修工事の明細書(改修工事の内容を確認することができるもの)

4.補助金等の交付決定書の写し(補助金を受けている場合)

5.改修工事箇所の写真(改修前・改修後)

6.認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合)

7.住民票の写し

※納税義務者が市内にお住まいの場合、提出を省略できる場合があります。事前にお問い合わせください。

申請書は以下からダウンロードしていただけます。

その他

1.この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。

2.耐震改修工事による減額と同時に適用されません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。

3.認定長期優良住宅の場合は、耐震改修工事による減額及びバリアフリー改修工事による減額についていずれも同時適用はできません。

4.土地についての減額はありません。

5.区分所有家屋については、専有部分について行われた省エネ改修工事が減額対象となります。

お問い合わせ

総務部 税務課

固定資産税係

電話番号:0594-24-1143・1148

ファックス番号:0594-24-1253

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