更新日: 2022年2月1日

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都市計画税-土地に対する課税

(ア)住宅用地にかかる課税標準の特例措置が講じられています。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1
  • 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2

(イ)負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。

平成15年度分の都市計画税から固定資産税と同様の宅地の税負担の調整措置が法定化されました。

お問い合わせ

総務部 税務課

固定資産税係

電話番号:0594-24-1143・1148

ファックス番号:0594-24-1253

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