更新日: 2022年2月1日

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後期高齢者医療制度の資格について

制度の施行日

平成20年4月1日

運営主体

県内全ての市町が加入する三重県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

広域連合と市町の役割

  • 広域連合・・・・被保険者の認定、資格管理、保険証等の交付
  • 市町・・・・加入、脱退の届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務

広域連合と市町の役割

対象となるかた

三重県内に住所を有する75歳以上の全てのかた。(生活保護を受給されているかたは除きます。)
また、65歳以上で一定の障がいがあり、制度に加入するかたを含みます。
対象者は、それまでの医療保険(国民健康保険、被用者保険)を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

被用者保険とは、国民健康保険以外の、協会けんぽ、企業の健康保険、船員保険、公務員の共済保険などをいいます。

資格取得する日

  1. 平成20年4月1日現在、75歳以上のかた
    ・・・制度施行日(平成20年4月1日)から資格を取得
  2. 65歳から74歳で一定以上障害認定申請により老人保健資格を取得しているかた
    (本人の申出により資格喪失できます)
    ・・・制度施行日(平成20年4月1日)から資格を取得
  3. 制度施行後、75歳となるかた
    ・・・75歳年齢到達日(誕生日)から資格を取得
  4. 制度施行後、65歳から74歳で一定以上障害認定申請をされたかた
    ・・・広域連合から認定を受けた日から資格を取得

被保険者証(保険証)について

被保険者証は1人1枚交付します。

  • 制度施行後に75歳になるかたには、75歳到達日の前に被保険者証を郵送します。
  • 障がい認定申請をされたかたには、認定後に被保険者証を交付します。
  • なお、被保険者証の有効期限は毎年7月末日となっており、7月中に8月から翌年7月末まで有効の新たな被保険者証を郵送します。

お医者さんにかかるとき

自己負担額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の金額です。

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金室

後期高齢者医療制度担当

電話番号:0594-24-1179

ファックス番号:0594-24-1357

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