更新日: 2024年1月31日
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医療
医療を受ける際に、受けられるサービスです
3-1.自立支援医療(更生医療)の給付
身体に障害のある18歳以上の方に対し、その障害を軽くしたり、取り除いて日常生活を容易にするために必要な医療に係る費用の一部を公費負担します。三重県障害者相談支援センターの判定を要し、指定医療機関で治療を受ける必要があります。原則として医療費の1割をご負担いただく制度ですが、疾病の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月の自己負担額に上限が設定される場合があります。
詳細
給付対象例
人工透析、じん移植、心臓人工弁置換手術、ペースメーカー埋込手術、網膜剥離手術、人工関節置換術等
対象
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方
窓口
桑名市役所障害福祉課電話0594-24-1171、FAX0594-24-5812
3-2.自立支援医療(育成医療)の給付
身体上の障害を有する児童、または罹患している疾患を放置すると将来障害を残すと認められる児童(いずれも18歳未満)に対して、確実な治療効果を期待しうる場合、対象の障害区分ごとに定められた疾患に対する医学的処置、薬剤又は治療材料等の必要な医療の給付を、保険適用の範囲内で一部を公費負担で行う制度です。世帯の所得に応じて、一部自己負担があります。
指定自立支援支援医療(育成医療)機関における医療に限られます。
対象
次の1~4の全てに該当するお子さんが対象となります。
- 18歳未満であること。
- お子さんの保護者の方が桑名市内に居住していること。
- 現在身体に障害があるか、または現存する疾患があってそのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められること。
- 手術などの治療によって確実な治療効果が期待できること。
窓口
桑名市役所障害福祉課 電話0594-24-1171、FAX0594-24-5812
申請手続きは、原則として手術等の治療を行なう前に行なってください。
3-3.自立支援医療(精神通院)の給付
精神障害の医療を病院又は診療所へ入院しないで受ける方で、通院治療の必要があると判断された方に、医療費の一部を公費負担します。原則として医療費の1割をご負担いただく制度ですが、疾病の種類や程度、「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月の自己負担額に上限が設定される場合があります。
対象
精神障害の医療を通院治療で受ける必要がある方
窓口
桑名市役所障害福祉課 電話0594-24-1171、FAX0594-24-5812
3-4.障害者医療費助成
保険診療による医療費のうち、自己負担額の助成を行う制度です。所得制限があり所得額の判定により
障害者医療費受給資格証または、65歳以上重度障害者医療費受給資格証が交付されます。
対象
医療保険に加入していて、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級から4級をお持ちの方
- 療育手帳A、B1(知能指数50以下)をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級から2級をお持ちの方
窓口
桑名市役所障害福祉課電話0594-24-1267、FAX0594-24-5812
3-5.特定医療費(指定難病)の支給
原因不明で治療方法が確立していない難病のうち対象となる疾病については医療費の支給を行います。
対象
該当する疾病の例
ベーチェット病、パーキンソン病、再生不良性貧血、重症筋無力症等
窓口
三重県桑名保健所地域保健課電話0594-24-3620、FAX0594-24-3692
3-6.小児慢性特定疾病医療費の助成
小児慢性特定疾病のうち特定の疾病については医療費の助成を行います。
対象
18歳未満の児童で該当疾病の方
該当する疾病の例
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病等
窓口
三重県桑名保健所地域保健課 電話0594-24-3620、FAX0594-24-3692
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