更新日: 2024年1月24日

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特別措置法の終了

特別措置法の経過について

1965年(昭和40年)、国の同和対策審議会答申で同和問題の解決は「国の責務であり、同時に国民的課題」と位置付けた4年後に、最初の特別措置法である「同和対策事業特別措置法」が制定されました。
その後、法の名称と内容は変わりながら一連の特別措置法に基づき、いろいろな事業が実施されました。
これらの事業により劣悪といわれてきた同和地区の生活環境は著しく改善され、社会福祉も増進しました。

なぜ特別措置法が必要だったか・・・

特別措置法により、同和地区の生活環境は著しく改善された一方で、「ねたみ意識」が強まり、「逆差別」という人も少なくありません。
しかし、不合理な差別によってもたらされた不平等・不利益な実態に対しては、行政が責任をもって実態改善をしなくてはなりません。
ですから、長年にわたる差別により、深刻な差別の実態の中で、通常の行政施策だけでは改善に相当な年月を要すると判断され、集中的な特別措置を行って短期間で改善をはかる必要があったのです。

特別措置法の終了

1969年(昭和44年)から始まった特別措置法に基づく事業は、2002年(平成14年)3月に期限切れを迎え、その後は特別措置法から一般対策に移行され、現在に至っています。

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市民環境部 人権政策課

電話番号:0594-24-1193

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