更新日: 2024年1月24日

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いまなお続く同和問題

今もなお・・・・

同和問題ってなに??」でもご説明したとおり、特別措置法による対策によって生活環境などの面で、かなりの成果をあげましたが、差別意識が解消され、同和問題が解決したわけではありません。

今もなお、差別発言・差別落書きなどが発生し、また最近では、インターネット上に差別的な文書が流されるなど、新たな問題が起こっています。

いずれの場合も、差別を利用して、相手を攻撃する許せない人権侵害行為です。

言葉は、大切な文化ですが、使い方を誤ると人を傷つける道具となります。

お問い合わせ

市民環境部 人権政策課

電話番号:0594-24-1193

ファックス番号:0594-24-2029

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