長期にわたる疾患等のために定期予防接種が受けられなかった場合の接種について
平成25年1月30日付の予防接種法施行令の改正により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種を受けられなかった方について、対象年齢を過ぎての接種が認められるようになりました。
対象となる方
次の(1)から(3)のいずれかに当てはまり、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった方が対象です。
(1)次のイからハまでに掲げる疾病にかかった方
イ) 免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
ロ) 白血病など、免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ハ) イまたはハに準ずると認められる疾病
上記に該当する疾病例はこちらをご覧ください。対象疾病例 [152KB pdfファイル]
(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
(3)医学的知見に基づき、(1)または(2)に準ずると認められる方
接種できる期間
予防接種が受けられなかった要因がなくなった日から起算して2年以内
ただし、以下の対象期間の特例があります。
(1) 4種混合(DPT-IPV) 15歳に達するまでの間
(2) BCG 4歳に達するまでの間
(3) ヒブワクチン 10歳に達するまでの間
(4) 小児用肺炎球菌ワクチン 6歳に達するまでの間
接種を希望される方は、中央保健センターまでお問い合わせください。
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