更新日: 2024年1月24日

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えせ同和行為にご注意ください

「同和問題解決のために協力してほしい・・・・」

などと突然、会社や事業所、病院や学校などに電話を入れ、「高額な図書」を売り込みし、申し込みもしていないのに送付してくるというような事例が多く発生しています。
これは、根強い「同和問題」への偏見・差別意識と、「こわい」、「かかわるとめんどうだ」などという誤った意識につけこみ、高額な書籍や商品を購入させようとするものです。
これまで、このような商法を「エセ同和行為」と呼んできましたが、「部落差別を利用し、差別をばらまく悪徳商法」といっても過言ではありません。
もとより、差別解消を目的としている団体とは全く関係ありません。
こういった悪質な行為こそが、偏見をばらまき差別を助長し、同和問題への正しい理解を妨げる要因の一つになっています。だからこそ決して許してはいけません。

遭遇してしまったときは

以下にさまざまな場面を想定して書いてあります。
参考にしてください。

電話での応対について

毅然とした態度ではっきり断る

電話での商品の売り込みは巧みです。
適当な返事や、あいまいな対応は相手のペースにはまり、誘導されるケースが多いようです。

はっきりと「不要です」「いらない」「断る」と返事しましょう。

「いいです」「結構です」などは、あいまいですから、相手につけ込むスキを与えてしまいます。

また、「同和問題に理解を」「研修する必要がある」ということで責め、研修の弱さや認識の浅さを指摘したり、幹部・責任者であるという心理を付いてきたりするときは、例えば、「市町村の指導機関と相談して行う」、「県や市町村の資料や図書を使うので、必要ない」などと断りましょう。

はっきり「不要です!」と断ることが大切です。

勝手な郵送には

勝手に書類等を送りつけてきた場合、受取を拒否しましょう

郵便物の場合は赤字で「この郵便物は受け取れません 氏名 印」と表示した付箋(縦10×横20cm程度)をつけて、郵便局に持っていくか、ポストに投函してください。

また、一旦受け取って包装を破ってしまっても、厳封し、受取拒否文を同封して簡易書留や宅急便で送り返せば問題ありません。

(書類や宅急便の控えと受取拒否文のコピーは必ず保管)

契約してしまったら

本来、契約は書面で行うものです。
しかし、電話に抵抗できず「買います」と言ってしまい、商品が送られてきても、到着後8日以内なら、契約は撤回できます。

(訪問販売法 第9条ほか・クリーングオフ)

脅迫や不正には

脅迫するようなことを言ったり、別の団体名を名乗ったり、送付してきた品物について明示しなければならないことが記載していなかったりすると、訪問販売法違法となり、法的手段に訴えることもできます。

(電話を録音したり、送付されてきた書類のコピーを保存したりしておく)

人権政策課に必ず連絡を

このような商法に協力することは、差別を助長することになります。
電話などで勧誘があった場合は必ず「人権政策課」までご連絡ください。

お問い合わせ

市民環境部 人権政策課

電話番号:0594-24-1193

ファックス番号:0594-24-2029

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