更新日: 2024年3月11日

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狂犬病予防注射方法と手続きについて

飼い主は、犬に毎年狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。また、注射後には市から、狂犬病予防注射済票の交付を受ける必要があります。

注射の前に

注射時期
狂犬病予防法に基づき、狂犬病予防注射は以下の時期に行う必要があります。

  • 生まれて初めての注射・・・生後90日を過ぎた日から30日以内
  • 翌年度以降の注射・・・毎年4月1日から6月30日の間
    ※初回の狂犬病予防注射から期間の短い場合は、注射を予定している動物病院でご相談ください。

狂犬病予防注射の案内ハガキを持参してください
登録された犬の飼い主の方には、毎年3月中旬ごろ、市から「狂犬病予防注射及び登録のご案内」(ハガキ)が郵送されます。予防注射の際にはこのハガキと必要な料金を持参してください。

  • バカキがなくても注射できます
    ハガキを紛失した場合や、これから初めて登録手続きをするためにハガキが郵送されていない場合でも注射できます。注射の際には、その旨を伝え、指定の用紙に記入してください。

注射方法によって、手続き方法が異なります

  • 注射済票イメージ1.市が委託している動物病院で注射する場合
    通常、注射後にその場で注射済票の交付が受けられます。
    この場合、市の窓口で手続きを行う必要はありません。
    注射済票の交付手数料は、動物病院でお支払ください。
  • 2.市が委託していない動物病院等で注射する場合
    注射後に、獣医師から「狂犬病予防注射済証」(紙の証明書)が交付されます。
    この証明書と必要な手数料を市の窓口に持参し、注射済票の交付申請を行ってください。
    • 受付窓口
      市役所本庁舎 環境対策課
    • 手数料
      狂犬病予防注射済票交付手数料・・・1件 550円
  • 3.狂犬病予防集合注射会場で注射する場合
    狂犬病予防集合注射は例年、4月上旬に開催されます。
    集合注射会場では、注射後にその場で注射済票の交付が受けられます。
    この場合、市の窓口で手続きを行う必要はありません。

転入の際はご注意ください

他市町村で登録済の犬が市内に転入した場合は、犬の登録事項変更の手続きを行う必要があります。

  • 動物病院や狂犬病予防集合注射会場で注射する場合には、事前に市の窓口で、犬の登録事項変更の手続きが必要です。

狂犬病予防注射済票について

注射済票は毎年変わります狂犬病予防注射済票は毎年一度、市から交付を受けるものです。
犬鑑札とともに、狂犬病予防注射済票をいつも犬につけておくことは、法で定められた飼い主の義務です。原則として、注射済票に記載された年度のみ有効です。

狂犬病予防注射済票を紛失してしまったら

狂犬病予防注射済票を紛失してしまったら、再交付を受ける必要があります。なお、再交付を受けた場合は狂犬病予防注射済票は新しい番号のものに変更されます。
手続き方法については、こちらをご覧ください。犬鑑札・狂犬病予防注射済票を無くした場合

関連リンク

お問い合わせ

市民環境部 環境対策課

電話番号:0594-24-1437

ファックス番号:0594-24-4102