更新日: 2022年2月1日
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サービス利用のしかた
介護保険で利用できるサービスは、自宅で訪問介護や訪問看護などのサービスを利用する『在宅サービス』と、自宅で介護を受けることが困難な方が介護保険施設に入所して看護や介護、リハビリなどのサービスを利用する『施設サービス』があります。
介護サービスを利用するための手続き
介護保険サービスを利用するためには、「申請」により認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定は、「介護が必要かどうか」、「介護が必要であればどれくらいの介護サービスが必要か」の2点について行われます。
介護が必要であると判断された場合は、その必要度に応じ、「要支援1、2」と「要介護1から要介護5」の計7区分に分けて認定されます。
原則として申請から30日以内に結果が通知されるしくみになっています。
※桑名市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用する場合には、要介護認定を受ける方法のほか、必要なサービスを事業で利用できるよう本人の状況を確認する方法によるサービスの利用が可能です。
詳しくは、介護予防・日常生活支援総合事業をご覧ください。
申請からサービス利用までの流れ
1.サービスを利用するにはまず要介護認定の申請が必要です。
要介護認定の申請は、市介護高齢課で受け付けます。本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者が介護保険についての相談をうけ、申請についても代行をします。要介護・要支援認定を受けていた方が他の市町村から転入してきた場合は、転入後14日以内に届け出を行えば、認定審査をもう一度受ける必要はありません。
2.調査員がご家庭を訪問して、介護を必要とする方の日常生活の状態を調査します。
訪問調査は、面接形式でおこないます。この調査では、心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取りを行います。
訪問調査の結果は、そのままコンピュータにかけられ、全国同じ基準で、どれくらいの介護が必要かを判定します。
これが一次判定となります。
3.一次判定結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が審査・判定を行います。
保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、「要支援1、2」「要介護1から要介護5」「非該当」の区分を決定し、これが二次判定となり、市が認定します。
4.要介護認定の結果は、原則として申請日から30日以内に文書で通知されます。
要介護認定を受けた場合の有効期間は、3ヵ月から24ヵ月です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新申請をしてください。
状態が変化して、より介護サービスが必要になったときなどは、要介護認定の変更申請をすることができます。
5.居宅介護支援事業者等にサービス計画の作成を依頼します。
要介護1から要介護5と認定された方は、居宅介護支援事業者に依頼し、依頼した事業者名等を『居宅サービス計画作成依頼届』により市へ届け出ます。
どのようなサービスが必要かなどを介護支援専門員と相談し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。計画の作成には利用者の自己負担はありません。
要支援1、2と認定された方は、桑名市地域包括支援センター(もしくは地域包括支援センターより受託した居宅介護支援事業者)と相談のうえ、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
6.サービスの利用を開始します。
サービス事業者と契約を結び、サービス計画にもとづいて各種のサービスを利用します。
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