更新日: 2022年2月1日
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在宅で利用できるサービス
在宅サービスは、できる限りご自宅で自立した生活ができるようにすることを目的にしています。
自宅で利用できるサービス
自宅で利用できるサービスには、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導の5種類のサービスがあります。なお、サービスを利用する際には介護サービス計画の作成が必要です。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介助や、炊事、掃除など家事の援助を行います。早朝や夜間に短時間の介助をする「巡回型」もあります。
訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
訪問看護
訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して、主治医と連絡を取りながら、病状を観察したり床ずれの手当てなど必要な看護を行います。
訪問リハビリテーション
医師の指示に基づいて、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。また、介護方法や、福祉用具の使用方法の指導等も行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の医学的な管理や指導を行います。
日帰りで通うサービス
日帰りで通うサービスには、日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへ通うものと老人保健施設などへ通うものの2種類のサービスがあります。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、入浴、食事の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。
施設での短期入所サービス
施設での短期入所サービスには、短期入所生活介護と短期入所療養介護の2種類があり、一時的に家族の方が介護できない場合などに、特別養護老人ホームや老人保健施設等でお世話します。
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、入浴・食事等の介護や必要な機能訓練等を受けられます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
老人保健施設、病院等に短期間入所し、看護・医学的管理下における介護、その他必要な機能訓練等を受けられます。
自宅での生活を支援するサービス
福祉用具の貸与
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ予防用具、体位変換器、手すり(工事をともなわないもの)、スロープ(工事をともなわないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)などが貸与により利用できます。状態・要介護度により利用できるもの、できないものがあります。
福祉用具購入費の支給
貸与になじまない腰掛け便座、入浴補助用具、自動排泄処理装置の交換可能部品、簡易浴槽、移動用リフトのつり具が対象になります。要介護状態区分にかかわらず、10万円を上限額とします(利用者負担1割、ただし平成27年8月から一定以上所得者は2割)。福祉用具の購入前に必ず市地域介護課(旧:介護・高齢福祉課)へ相談してください。
住宅改修費の支給
手すりの取り付け、段差解消のためのスロープ設置等、滑り止め等のための床材変更等、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替えなどの住宅の改修が対象となります。要介護状態区分にかかわらず、20万円を上限額とします(利用者負担1割、ただし平成27年8月から一定以上所得者は2割)。
改修工事前に必ずケアマネージャーか市地域介護課(旧:介護・高齢福祉課)へ相談して下さい。
グループホームや有料老人ホームでのサービス
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症のため介護を必要とする方の共同生活を通し生活介護を行います。
(要支援1の方は利用できません。)
特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等における介護)
有料老人ホーム、ケアハウスで行われている介護も、介護保険給付の対象になります。
居宅サービスの限度額について
居宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。
要介護度 | 区分支給限度額(月額) |
---|---|
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 |
196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
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