更新日: 2024年4月15日

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地縁による団体の認可(認可地縁団体)について

制度の主旨

これまで、自治会などには法人格が認められていなかったため、自治会などで所有する集会所等の不動産登記名義は、当該団体の代表者個人又は役員の共有名義でした。このことにより、当該名義人の死亡による相続問題などが生じていました。

このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自治会等が法人格を取得することにより、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。

ただし、自治会が法人格を取得しても、従来からの自治会等と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、桑名市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。

詳細につきましては、地縁団体法人化マニュアル(PDF:868KB)をご覧ください。

申請できる団体

申請できる団体は一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。

いわゆる自治会、町内会が対象です。
以下のような団体は対象となりませんのでご注意ください。
・特定の目的の活動だけを行う団体
(スポーツ活動や環境美化活動のような特定の活動のみを行う団体など)
・構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体
(老人会や子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など)
・代表者が数人いる団体
(数人の役員が各自代表権を有する団体など)

認可の要件

次の4つの要件(地方自治法第260条の2第2項)を全て満たしている自治会が認可の対象となります。

  • (1)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  • (2)その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  • (3)その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  • (4)規約を定めていること。

申請から認可までの流れ

申請から認可までの流れについては、以下のとおりです。

申請から認可までの流れ(PDF:74KB)

認可申請に必要な書類等

認可申請に必要な書類等は以下のとおりです。

また、認可申請を行うことについて、自治会の中でよく話し合ってください。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。事前に地域コミュニティ課に相談して下さい。

  • (1)認可申請書(ワード:22KB)
  • (2)規約
    ※規約の作成例は、「地縁団体法人化マニュアル」36~45ページを参考にしてください。
  • (3)認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類
    ※議事録の作成については、「地縁団体法人化マニュアル」24~25ページを参考にしてください。
  • (4)構成員の名簿(エクセル:14KB)
  • (5)保有資産目録・保有予定資産目録(ワード:14KB)
  • (6)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
    (ア)事業報告書、(イ)決算書、(ウ)予算書、(エ)事業計画書等が必要です。
  • (7)申請者が代表者であることを証する書類
    (ア)申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで議長及び議事録署名人の署名・押印があるものと、(イ)申請者が代表者となることを受諾した旨の就任承諾書(ワード:14KB)等の写しで申請者本人の署名のあるものが必要です。
  • (8)裁判所による代表者の職務執行停止等の有無(ワード:13KB)
  • (9)区域を示した図面
    地図等に区域を囲んで表示したものが必要です。

認可について

認可申請の書類を提出された後、書類審査を経て、市長による認可、告示を行います。市長の告示をもって法人登記にかえることとなりますので、法務局への登記は必要ありません。(不動産登記については司法書士、法務局等にお問い合わせください。)

また、告示される内容は以下のとおりです。

  • (1)名称
  • (2)規約に定める目的
  • (3)区域
  • (4)主たる事務所
  • (5)代表者の氏名及び住所
  • (6)裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
    (職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  • (7)代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)
  • (8)規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  • (9)認可年月日
  • (10)特例民法法人が認可地縁団体に移行する場合には、総務大臣が定める基準を満たすときはその事由
  • (11)特例民法法人が認可地縁団体に移行する場合には当該特例民法法人から継承した財産の種類及び数量

認可告示後の手続き等

  • (1)認可地縁団体としての印鑑登録
    桑名市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成16年桑名市規則第12号)の規定に基づき、不動産登記等に必要な認可地縁団体の代表者の印鑑を登録申請します。
    • 印鑑登録できる人
      認可地縁団体の代表者本人
    • 印鑑登録に必要なもの
      • 認可地縁団体印鑑登録申請書(ワード:36KB)
      • 代表者の個人印(印鑑登録されたもの)及び印鑑登録証明書
      • 登録する団体印
        ただし、次に該当する場合は認可地縁団体印鑑の登録はできません。
        • 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30mmの正方形に収まらないもの
        • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
        • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • (2)認可地縁団体印鑑登録証明書の交付
    認可地縁団体の印鑑登録証明書は、登録された認可地縁団体印鑑を押印した申請書(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(ワード:36KB))に基づき交付します。証明書は1通につき300円です。
  • (3)不動産登記
    認可地縁団体の保有資産の表示登記・保存登記には、申請書、原因・証拠の書類及び地縁団体の証明書を添付することになります。
    不動産登記手続きについては、司法書士や法務局と協議して下さい。
    ※津地方法務局桑名支局 TEL:32-5361(代表) 32-5363(登記)
    ※地縁団体の証明書が必要な場合は、認可地縁団体証明書(写)交付申請書(ワード:13KB)により、地域コミュニティ課まで請求してください。証明書は1通につき300円です。

認可地縁団体の義務

  • (1)告示事項の変更(地方自治法第260条の2第11項)
    告示された事項に変更があった場合、市長への届出が必要になります。以下の書類を揃えて地域コミュニティ課まで提出してください。
    特に以下の内容について変更があった場合は速やかに届出てください。
    1. 代表者が代わったとき
    2. 主たる事務所の位置が変わったとき
      • 告示事項変更届出書(ワード:15KB)
      • 告示された事項に変更があった旨を証明する書類(総会議事録の写しなど。「地縁団体法人化マニュアル」26ページを参考にしてください。)
        ※書類には必ず押印をしてください。
  • (2)規約の変更(地方自治法第260条の3第2項)
    規約を変更する場合には市長の認可が必要ですので、以下の書類を揃えて地域コミュニティ課まで提出してください。なお、規約の変更をする際は事前に地域コミュニティ課に相談してください。
  • (3)財産目録の作成と備え置き(地方自治法第260条の4第1項)
    認可を受けるとき及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置いてください。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受けるとき及び毎事業年度の終了の時に作成してください。
  • (4)構成員名簿の備え置き(地方自治法第260条の4第2項)
    構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えてください。(ただし、市への報告、提出は必要ありません。)
  • (5)総会開催の義務(地方自治法第260条の13)
    認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開いてください。

お問い合わせ

地域コミュニティ局 地域コミュニティ課

電話番号:0594-24-1385

ファックス番号:0594-24-1735

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