更新日: 2022年2月1日

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所得控除(個人住民税)

所得控除には、以下のようなものがあります。

所得控除一覧
種類 所得控除額

雑損控除

次のいずれか多い額
  • 1)(損失額-保険等補填額)-(総所得金額×10%)
  • 2)(災害関連支出の金額-保険等補填額)-50,000円

医療費控除

(前年中に支払った医療費-保険金等補填額)-{(総所得金額等)×5%または10万円のいずれか少ない額}

(※)限度額:200万円

社会保険料控除

前年中に支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

前年中に支払った金額

生命保険料控除

旧生命保険料
(H23年12月31日以前の契約)

  • 1)一般の生命保険料:最高35,000円
  • 2)個人年金保険料:最高35,000円

合計限度額70,000円

新生命保険料
(H24年1月1日以後に契約)

  • 1)一般の生命保険料:最高28,000円
  • 2)個人年金保険料:最高28,000円
  • 3)介護医療保険料:最高28,000円

合計限度額70,000円

地震保険料控除
(旧長期損害保険料控除)

最高25,000円(詳細は、早見表参照)

障害者控除

本人・配偶者・扶養親族(一人につき):26万円

特別障害者の場合:30万円

同居特別障害者の場合:53万円

ひとり親・寡婦控除

本人が寡婦:26万円

本人がひとり親:30万円

勤労学生控除

本人が勤労学生:26万円

配偶者控除

一般:最高33万円

老人(70歳以上の配偶者):最高38万円

(詳細は、早見表参照)

配偶者特別控除

最高33万円(詳細は、早見表参照)

扶養控除

一般の扶養親族:33万円

特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族):45万円

70歳以上の扶養親族:38万円

70歳以上の同居の親等:45万円

基礎控除

合計所得が2,400万円以下:43万円

合計所得が2,400万円超~2,450万円以下:29万円

合計所得が2,450万円超~2,500万円以下:15万円

【備考】

  • ひとり親・寡婦控除以下扶養控除までは、所得要件があります。
  • 国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療制度保険料などは社会保険料に含まれます。

医療費控除の留意点

医療費控除の対象となる主なもの

  • 医師、歯科医師による診療代、治療代(医師などに対する謝礼×、健康診断×、美容整形×)
  • 治療、療養に必要な医薬品の購入費(疾病予防、健康増進のためのもの×)
  • 病院、診療所、助産所へ支払った入院費、入所費
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
  • 保健婦や看護婦、准看護婦などに支払った療養上の世話の費用(親族に支払う×)
  • 助産婦による分娩の介助料
  • 次のような費用で診療や治療などを受けるために直接必要なもの

保険金等補填額とは

次のようなものは、支払った医療費から差し引きます。

  • 損害保険や生命保険から給付される傷害費用保険・医療保険・入院給付金等
  • 健康保険から戻る高額療養費や出産したときに支給される出産育児一時金等
  • 介護保険から給付される高額介護サービス費
  • 医療費の補填を目的とする損害賠償金や給付金

その他留意点

  • 本人または本人と生計を一にする親族の医療費が対象となります。
  • 未払いになっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。
  • 医療費控除申告時には、源泉徴収票、病院等の発行した領収書等が必要です。
  • おむつ代は、病院が発行した「おむつ使用証明書」および「領収書」が必要です。
  • 病院等の発行した領収書等は5年間ご自身で保管してください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

健康保持増進及び疾病予防の取組みとして一定の取組みを行っている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日の間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができるようになりました。

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となるため、本特例の適用を受ける場合、従来の医療費控除を併せて受けられません。

セルフメディケーション税制についての詳細は、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。

(※)特定一般用医薬品等購入費とは

医師により処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストア等で購入できるOTC医薬品(医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる薬のことで、かぜ薬や頭痛薬など、多様な薬が市販されています)に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費のこと。

生命保険料控除早見表

生命保険料控除 支払金額 控除額

1)生命保険料
(H23年12月31日以前に契約締結)
(一般・個人年金共通)

(合計控除限度額:70,000円)

15,000円以下 全額
15,000円を超え40,000円以下 支払額÷2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下 支払額÷4+17,500円
70,000円超 35,000円

2)生命保険料
(H24年1月1日以後に契約締結)
(一般・個人年金・介護共通)

(合計控除限度額:70,000円)

12,000円以下 全額
12,000円を超え32,000円以下 支払額÷2+6,000円
32,000円を超え56,000円以下 支払額÷4+14,000円
56,000円超 28,000円

地震保険料控除早見表

地震保険料控除 支払った保険料の金額 損害保険料控除額
1)地震保険料 50,000円以下 支払額÷2
50,000円超 25,000円

2)旧長期損害保険(※1)

5,000円以下 全額
5,000円を超え15,000円以下 支払額÷2+2,500円
15,000円超 10,000円
1と2の両方がある場合   1で求めた金額+2で求めた金額
(最高限度額は、25,000円)

(※1)旧長期損害保険料の要件

  • 平成18年12月31日までに締結した契約(保険・共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  • 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
  • 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしてないもの

ひとり親控除・寡婦控除早見表

令和3年度(2021年度)以降

  配偶者関係 死別・生死不明 離別 未婚
本人が女性 本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万超
扶養親族:「子」有り 30万 30万 30万
扶養親族:「子以外」有り 26万 26万

扶養親族:無し 26万
本人が男性 本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万超
扶養親族:「子」有り 30万 30万 30万
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

ひとり親控除:30万円
寡婦控除:26万円

(※)「子」:総所得金額等が48万円以下で他の方の扶養親族となっていない子

(※)「子以外」:総所得金額等が48万円以下で他の方の扶養親族となっていない方

(※)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方はひとり親控除、寡婦控除対象外

令和2年度(2020年度)以前(寡婦・寡夫控除)

  配偶者関係 死別・生死不明 離別

本人が女性

(寡婦)

本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超

扶養親族(※1)または

生計を一にする子(※2)あり

30万(※3) 26万 30万 26万

扶養親族(※1)および

生計を一にする子(※2)なし

26万

本人が男性

(寡夫)

本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超
生計を一にする子(※2)あり 26万 26万

特別寡婦:30万円
一般寡婦・一般寡夫:26万円

(※1)総所得金額等が38万円以下で他の方の扶養親族となっていない人

(※2)総所得金額等が38万円以下で他の方の扶養親族となっていない子

(※3)扶養親族である子がいる場合のみ

配偶者控除早見表

令和3年度以降

  納税義務者の合計所得
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者の合計所得金額

48万円以下

一般

33万円 22万円 11万円

老人

38万円 26万円 13万円

(※)老人とは70歳以上の配偶者です。

(※)納税義務者の合計所得が1,000万円超の場合は控除を受けられません

平成31年度~令和2年度

  納税義務者の合計所得
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者の合計所得金額

38万円以下

一般

33万円 22万円 11万円

老人

38万円 26万円 13万円

(※)老人とは70歳以上の配偶者です。

(※)納税義務者の合計所得が1,000万円超の場合は控除を受けられません

平成30年度以前

配偶者の合計所得金額

38万円以下

一般

33万円

老人

38万円

(※)老人とは70歳以上の配偶者です。

配偶者特別控除早見表

令和3年度以降

配偶者の合計所得

納税義務者の合計所得
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超100万円以下

33万円 22万円 11万円

100万円超105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超133万円以下

3万円 2万円 1万円

(※)納税義務者の合計所得が1,000万円超の場合は控除を受けられません

平成31年度~令和2年度

配偶者の合計所得

納税義務者の合計所得
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

38万円超90万円以下

33万円 22万円 11万円

90万円超95万円以下

31万円 21万円 11万円

95万円超100万円以下

26万円 18万円 9万円

100万円超105万円以下

21万円 14万円 7万円

105万円超110万円以下

16万円 11万円 6万円

110万円超115万円以下

11万円 8万円 4万円

115万円超120万円以下

6万円 4万円 2万円

120万円超123万円以下

3万円 2万円 1万円

(※)納税義務者の合計所得が1,000万円超の場合は控除を受けられません

平成30年度以前

配偶者の合計所得

控除額

38万円超45万円未満

33万円

45万円以上50万円未満

31万円

50万円以上55万円未満

26万円

55万円以上60万円未満

21万円

60万円以上65万円未満

16万円

65万円以上70万円未満

11万円

70万円以上75万円未満

6万円

75万円以上76万円未満

3万円

(※)納税義務者の合計所得が1,000万円超の場合は控除を受けられません

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253

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