更新日: 2024年1月24日

ここから本文です。

個人市民税・県民税(住民税)の申告について

公平・公正な課税を行うため、毎年3月15日までに個人市民税・県民税(住民税)に係る申告書を提出してください。

前年中に所得のなかった方でも、国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険税(料)及び保育料の算定、税関係の証明書の発行、その他各種福祉サービス等に影響しますので申告漏れのないようご注意ください。

なお、給与所得のみで会社から給与支払報告書(年末調整済)が提出されている方や所得税の確定申告をされた方については、住民税に係る申告は必要ありません。

詳しくは、個人市民税・県民税の申告書の手引き(2ページ)でご確認ください。

(※)前年度に申告された方には、毎年2月上旬に申告書を送付させていただきます。

 

令和6年度個人市民税・県民税の申告書の手引き(PDF:4,414KB)

申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です

マイナンバー制度の導入に伴い、平成29年度市・県民税の申告から個人番号の記載が必要です。

また、マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、「番号確認(正しい番号であることの確認)」及び「本人確認(個人番号の正しい持ち主であることの確認)」のため、次の書類を添付又は提示(郵送での提出の場合は写しを添付)してください。

なお、代理人が提出する場合は、上記申告者(納税者)の番号確認に加え、代理人の本人確認及び代理権の確認(同世帯のご家族の場合は不要)のため、次の書類を添付又は提示(郵送での提出の場合は写しを添付)してください。

マイナンバー記載時の必要書類(PDF:80KB)

申告に必要なもの

  • 市・県民税申告書(PDF:1,080KB)
  • 本人(及び代理人)確認書類、マイナンバー(個人番号)確認書類
  • 給与・公的年金等の源泉徴収票
  • 配当所得、一時所得又は雑所得等の所得を証明する書類
  • 営業、農業、不動産等の収入金額や必要経費が分かる書類
  • 生命保険料、地震保険料等の控除証明書
  • 社会保険料の控除証明書または領収書
  • 医療費控除の明細書(セルフメディケーション税制の明細書)

(※)申告内容により、上記以外にも必要な書類がありますのでご注意ください。詳しくは、個人市民税・県民税の申告書の手引きでご確認ください。

(※)営業、農業、不動産等の収入金額や必要経費が分かる書類として、「収支内訳書」を申告書に添付していただくようお願いします。

「収支内訳書」の様式は、こちらの様式(国税庁HPに掲載)を使用してください。

国外居住の親族を扶養控除等の対象として申告される方へ

令和6年度分以後の個人住民税の申告において、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の日本国外の居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外となります。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • その申告をする者(納税義務者)から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

 

国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受けようとする方は、以下の書類の添付又は提示をしてください。

 

【親族関係書類】(※)日本語翻訳文も必要

国外居住親族が申告される方(納税者)の親族であることを証するもの。

  • 戸籍の附票の写し、国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し
  • 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(例:戸籍謄本、出生・婚姻証明書等)

 

【送金関係書類】(※)日本語翻訳文も必要

国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いであることを明らかにするもの。対象者が年齢30歳以上70歳未満で38万円以上の送金を受けている者の場合は、38万円以上の送金関係書類が必要。

  • 金融機関の書類又はその写し(例:外国送金依頼書の控え)
  • クレジットカード発行会社が発行した書類又はその写し(例:利用明細書)

 

【留学ビザ等書類】(※)日本語翻訳文も必要

国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格を持っていることを証するもの。対象者が留学生の場合に必要。

  • 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  • 外国における在留カードに相当する書類の写し

 

(※)給与所得者又は公的年金受給者で、扶養控除等申告書提出時又は年末調整時に上記書類を添付又は提示している場合は除きます。

 

特定配当等および特定株式等譲渡所得の申告・課税方法について(申告不要制度を含む)

令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)の市・県民税申告分から所得税と市・県民税で特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得金額※について異なる課税方式の選択ができなくなります。

上場株式等の配当および利子や譲渡所得などのうち、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているもの。

 

(※)損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告(総合課税・申告分離課税を選択)をした場合は、そのまま市・県民税でも所得として計上されます。その結果、国民健康保険や後期高齢者医療など各制度の算定に影響を与える場合がありますのでご注意ください。各種制度への影響については、その制度を担当する部署にご確認ください。

(※)令和5年度分(令和4年分の所得税)までで、所得税と個人市民税・県民税で異なる課税方法を選択していた方は、以下の繰越控除明細書を市・県民税申告書に添付してご提出ください。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請をされた方へ

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請書を寄附先の自治体に提出している場合でも、市・県民税の申告又は確定申告を行うと、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は適用されません。(申告書に寄付金控除に係る記載がない場合は、寄付金控除が受けられません。)

従って、市・県民税の申告又は確定申告をされる場合は、必ず寄付金控除の内容を含めて申告してください。

【ワンストップ特例制度の適用要件】(※)全ての要件を満たす場合のみ適用されます。

  • 確定申告、市・県民税の申告を行わない(行っていない)こと
  • 寄付金全てが前年中に寄附されたものであること
  • 1年間の寄附先の自治体が5箇所以下であること
  • 寄附先の自治体全てに特例申請書が提出されていること

確定申告をされる方へ

確定申告をされる場合は、税務署にお尋ねいただくか、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等でご確認ください。

令和5年分確定申告(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税 > 個人市民税・県民税(住民税)の申告について