更新日: 2024年1月24日

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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

「部落差別の解消の推進に関する法律」が、平成28年12月16日に公布・施行されました。この法律は、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
同和問題は、日本国憲法によって保障された基本的人権に関わる重大な人権問題です。残念ながら、今なお、他人の人格や尊厳を傷つける事案のほか、インターネット上や文書で差別を助長・拡散しようとする許されない事案が発生しています。差別や偏見に基づくこうした行為は、決して許されないものです。同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。

「部落差別の解消の推進に関する法律」の目的(同法第1条)

この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。

「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)

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