更新日: 2024年1月31日

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65歳以上重度障害者医療

対象者

  • (1)75才以上で、下記のいずれかの障害者手帳をお持ちの方
  • (2)65才から74才で、後期高齢者医療制度の対象となり、下記のいずれかの障害者手帳をお持ちの方
    • 身体障害者手帳1級・2級・3級・4級をお持ちの方
    • 療育手帳A及びB1(IQ50以下)をお持ちの方
    • 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方

注意:この制度には所得制限があります。

所得制限限度額

扶養親族等の数
(人)
本人所得額(円) 配偶者及び
扶養義務者所得額(円)
0 3,604,000 6,287,000
1 3,984,000 6,536,000
2 4,364,000 6,749,000
3 4,744,000 6,962,000
4 5,124,000 7,175,000
5 5,504,000 7,388,000
  以降一人増えるごとに380,000円を加算 以降一人増えるごとに213,000円を加算

桑名市に転入した方へ

転入日から1カ月以内に申請が行われないと、転入日から資格が付きません。

前住所地での課税状況を調べる必要がありますので、同じ世帯全員のマイナンバーが確認できる書類をお持ちください。
また調べるためには、世帯全員の自筆の署名を同意書に記入していただく必要があります。
窓口に来るのが難しい場合は、一度自宅に持ち帰って記入して頂く必要がありますので、ご了承ください。

マイナンバー確認書類を持参するのが難しい場合、及び自筆の署名が難しい場合

所得課税証明をお持ちいただく必要があります。
資格認定期間によって、添付していただく所得証明書(扶養人数・課税状況のわかるもの)の年度が異なりますので、ご注意ください。
所得課税証明書は毎年9月1日に更新のため、1月から8月については前々年分(前年度)、9月から12月については前年分(当年度)が必要です。
※更新の時期(7月から9月)の認定には、2年度分をお取りいただくことがあります。
※所得証明書は、1月1日現在の住所地でお取りください。(1月1日現在、桑名市在住者を除く)
※所得証明書は、扶養に入っていない方(配偶者、子など)の分も必要です。

手続きの方法

  • 本人名義の預金通帳、健康保険証、障害者手帳を持参のうえ手続きを行って下さい。
  • 所得の審査の後に、決定通知を発行します。

転入者の方は、上記のマイナンバー確認書類又は所得証明書が必要です。

平成29年1月から、申請時に「マイナンバーの記入」が必要になります。
マイナンバー(個人番号)及び本人確認ができるものをご持参ください。

診療を受けるときは

  • 後期高齢者医療被保険者証を、受診時に医療機関の窓口へ提示し診療を受けて下さい。
  • 医療費は、自己負担額をいったんお支払い下さい。

詳しくは、「医療費の助成を受けるには」をご覧ください。

助成額

  • 1ヶ月に1つの医療機関ごとに支払った保険診療分の医療費です(加入している医療保険から支給される家族療養附加金や高額医療費は除く)。
  • 健康診断、予防接種、入院時の差額ベッド代、薬のびん代などは助成の対象になりません。
    また、学校・幼稚園での負傷等で独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費、交通事故などの第三者行為によるものも対象外です。

医療費が高額になったとき

1ヵ月の医療費が高額になった場合は、加入している健康保険組合等から家族療養附加金や高額医療費が福祉医療費とは別に支給されることがあります。福祉医療費では家族療養附加金や高額医療費を除く分を助成します。
※家族療養附加金や高額医療費の申請方法については、各保険者にお問合せください。

更新について

この制度には所得制限がありますので、受給資格の再審査のため毎年9月1日に更新を行います。

お願い

下記のときは必ず届出をお願いします。

届出が必要な内容
届出内容 持参するもの
加入している健康保険証が変更されたとき 加入した保険証
振込口座を変更されるとき 保険証、預金通帳
住所、氏名を変更されたとき 保険証
市外へ転出されるとき 保険証
死亡されたとき 保険証、預金通帳(ご家族名義のもの)

届出は桑名市役所障害福祉課、サンファーレサテライトオフィス、または、各地区市民センターで行ってください。

平成29年1月から、申請時に「マイナンバーの記入」が必要になります。
マイナンバー(個人番号)及び本人確認ができるものをご持参ください。

お問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課

電話番号:0594-24-1171

ファックス番号:0594-24-5812

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