更新日: 2023年7月10日

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ここが知りたい介護保険

Q.なぜ介護保険制度が必要なのですか?

日本の全人口に占める65歳以上の高齢者の割合は、ピークをむかえる約25年後にはほぼ3人に1人が高齢者となると予想されています。このような、急速な高齢化や少子化に伴って、高齢者の介護をめぐる問題は、国民生活の最大の不安要因のひとつとなっています。
また、急速に増加する介護費用を、国民全体で公平に賄う仕組みの確立が求められています。そこで、高齢者の介護にかかわる不安を解消し、国民全体で介護を支えるシステムとして導入されたのが介護保険制度です。

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Q.なぜ、40歳以上の人は全員、介護保険に加入するのですか?

おおむね40歳ぐらいから老化にともなう疾病(初老期における認知症や脳血管障がいなど)により、介護が必要な状態となる可能性があることや、自らの親も介護を要する状態になる可能性が高くなり、各世代がお互いに介護費用を負担することに適しているためです。
また、介護保険制度は、医療保険制度や年金制度と同様に社会全体で支え合い運営される社会保険方式を採用しており、40歳以上の医療保険に加入する方はすべて加入することとされています。

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Q.扶養家族も保険料を払うのですか?

職場で加入される被用者の健康保険では、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、医療保険料に上乗せされ、給料から一括して徴収されています。被扶養者分は、各健康保険の被保険者がみんなで分担することとなっており、被扶養者が支払うことはありません。
65歳以上の方(第1号被保険者)ですと、医療保険料と分かれて支払うようになるため、ご夫婦であっても(扶養者・被扶養者に関わらず)別々に保険料を支払っていただくようになります。

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Q.サラリーマンの妻の保険料はどうなるのですか?

夫がサラリーマンの家庭で、配偶者など扶養家族の中に40歳から64歳の方(第2号被保険者)がいても、その分の保険料は夫が加入している健康保険などの医療保険の保険料に盛り込まれますので、個別に保険料を納める必要はありません。

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Q.要介護認定の際に「主治医の意見書」が必要と聞きましたが、かかりつけ医がいない場合はどうなるのですか?

介護保険サービス利用者の病歴や治療・健康上の留意事項など、普段からの心身の状況をよく知っている主治医に医学的な意見を求めることは、認定の審査判定を行う上でとても重要です。かかりつけ医がいない場合は、新たに医療機関を受診して、主治医となる医師を決めてください。

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Q.認定を受けた人が他市町村に転出した場合、転入先の市町村でまたあらたに認定を受けなければならないのですか?

前の居住地での認定がそのまま適用されるので、あらたに認定を受ける必要はありません。しかし、転出時に保険証を返却するとともに、その時点での要介護度などを記載した「受給資格証明書」の交付を受ける必要があります。この「受給資格証明書」を転入先の市町村に提出してください。

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Q.申請は、本人や家族以外の人に頼んでもいいのですか?

「要介護認定」の申請は、必ずしも本人や家族である必要はなく、本人の意思をくんだ人であれば誰が行ってもよいことになっています。ただし、業務として申請の代行を依頼できるのは、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設および社会保険労務士です。

また、令和5年5月より、「要介護認定」の申請はオンライン申請も可能となりました。ぜひ、ご活用ください。

 ◎要介護・要支援認定の申請(新規申請) (外部サイトへリンク)

 ◎要介護・要支援更新認定の申請(更新申請) (外部サイトへリンク)

 ◎要介護・要支援状態区分変更認定の申請(区分変更申請) (外部サイトへリンク)

その他のオンライン申請については、 介護保険のオンライン申請一覧   にて申請ください。 

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Q.夫婦で年金の受給額が異なる場合、保険料の納め方はちがうのですか?

たとえば夫婦ともに65歳以上で、夫が受けている年金が月額3万円以上、妻の年金が 1万円以下と想定します。第1号被保険者の介護保険料は、年金額の年額が18万円以上の人は年金からの天引きに、18万円未満の人は個別に市に納めることになりますので、“夫は天引き、妻は個別納付”ということになります。

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Q.近隣の市町村の介護保険サービスは利用できますか?

他の市町村にある在宅サービス事業者の介護サービスでも、都道府県から指定されている事業者であれば利用できます。

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Q.自分の住むところの近くにあるサービス事業者や、施設について知りたいのですが?

市のホームページの「介護保険指定事業者・施設など」から、県内の介護保険事業者情報一覧をご覧いただけます。
また、市介護高齢課にある「介護保険サービス事業者一覧」をご利用ください。これは、県が指定した事業所のうち桑名市関係分を掲載したものです。

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Q.保険料はいつまで払うのでしょうか?

保険料は何歳までという期限はありません。医療保険と同じく終身納めていただくことになります。

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Q.保険料は、収入のない人や年金のない人も払わなければならないのですか?

収入がなく、保険料の支払が困難な方は、収入等の状況によって保険料が減免される場合や徴収を猶予される場合がありますので市介護高齢課へご相談ください。

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Q.介護保険のサービスを利用しない場合、保険料は返金されるのですか?

介護保険は、社会全体で介護を支えていく制度であり、また、保険料は介護が必要になったときに低い料金で介護サービスが提供できる制度であるため、サービスを利用されていない場合でも、納めていただいた保険料は返金されません。

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Q.介護保険のサービスを利用していないのに保険料を払わなければならないのですか。また、介護保険の利用料をたくさん払っていても同じですか?

介護保険は、社会保険としてみんなで支える制度となっていますから、40歳以上全員の方から保険料をいただくしくみとなっています。したがって、介護保険のサービスを利用している・利用していないにかかわらず、保険料を納めていただくことになります。

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Q.生活保護を受けていますが、保険料や利用料を支払う必要はありますか?

生活保護を受けている方であっても、保険料や利用料をお支払いいただく必要があります。ただし、生活保護費より支給されますので(保険料については生活扶助により、利用料については介護扶助により、支給されます)、実質的な負担が生じることはありません。
しかし、生活保護を受けている40歳以上65歳未満の方で、医療保険加入者でない方は、介護保険の加入者ではないため保険料の支払いはありません。(ただし、このような方でも65歳になると第1号被保険者となりますので、保険料を支払うことになります。)

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Q.保険料の一括払はできますか。一括払いしたら割引はありますか?

納付書で納めていただく普通徴収の人の納付書は、期別(2カ月ごと)のつづりになっていますが、全部の納付書を使用して一括納付することもできます。一括納付しても割引などの制度はありません。

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Q.税の確定申告を間違え、保険料額の段階が高くなってしまいました。今から修正申告をするとどうなりますか?

修正申告をされたら、その結果により年度の途中でも保険料額が変わる場合があります。

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Q.世帯が分かれたので、世帯分離の届を年度途中でしました。保険料は変わりますか?

保険料は年度ごとに決まり、その年度の保険料は4月1日を基準日とするため基準日の翌日以降に世帯員に変動があっても、さかのぼって保険料額が変わることはありません。ただし、年度の途中で市民税が課されている世帯を分離したら、翌年度から新しい世帯状況で判定されます。

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Q.65歳になったので年金から保険料を天引きしてもらうのに何か手続きは必要ですか?

日本年金機構への年金受給の手続きは必要となりますが、桑名市に保険料の天引きのための手続きは特に必要ありません。

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Q.65歳になったのになぜ年金から天引きしてくれないのですか?

65歳以上の人で年額18万円以上の公的年金をもらっている人は、年金から天引きされますが(老齢福祉年金は除く)、それ以外の人は納付書をお送りいたしますので金融機関の窓口や市役所で納めていただきます。
なお、保険料を納付書で納めていただいている方で口座振替を希望される方は、口座振替依頼書を提出してください。年額18万円以上の年金をもらっていても、65歳に到達したばかりの人や転入したばかりの人などは、すぐに年金天引きにはなりません。年金の受給が停止されている場合も天引きできません。

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Q.65歳以上で年金による所得と給与所得があった場合、どちらから払うのでしょうか?

1ヶ月の年金支給額が1万5千円以上の場合は、年金から天引きされ、1万5千円未満の場合は、個別に市に納めていただきます。

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Q.年金から天引きされていませんが、本人以外の口座から介護保険料を引落ししてもらうことができますか?

本人以外の口座からでも口座振替にすることができます。金融機関などの窓口で手続をしてください。すでに口座振替の依頼を出されている場合でも、変更することができます。

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Q.口座振替依頼書を提出したのに督促状が届いたのはどういうことですか?

口座振替依頼書を納期月の前月末までに提出していただくと、その納期分から引き落としが開始されます。納期月に依頼された場合、その納期分を引き落としすることはできません。また、それまでの保険料をさかのぼって引き落としすることはできませんのでご注意ください。また、口座の預金残高不足などのため保険料の引き落しができなかった場合も、督促状が送付されることになります。

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Q.保険料は郵便局やコンビニで支払うことができますか?

納付書により郵便局での納付は可能ですが、コンビニでの納付はできません。郵便局については口座から引き落としすることもできます。

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Q.「特定疾病」とはどんな病気ですか?

40歳以上65歳未満の方は、介護が必要になった原因が「主に老化に伴って生じる病気(特定疾病)」である場合に限り、介護サービスが利用できます。
この特定疾病とは、次の16種類です。
(1)筋萎縮性側索硬化症(2)後縦靭帯骨化症(3)骨折を伴う骨粗鬆症(4)多系統萎縮症(5)初老期における認知症(6)脊髄小脳変性症(7)脊柱管狭窄症(8)早老症(9)糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症(10)脳血管疾患(11)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(12)閉塞性動脈硬化症(13)がん末期(医師が回復の見込みがないと判断したもの)(14)関節リウマチ(15)慢性閉塞性肺疾患(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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Q.介護サービス計画(ケアプラン)は誰が作成するの?

「居宅介護支援事業者」にケアプラン作成を依頼します。居宅介護支援事業者とは、市町村が指定する介護支援サービスを行う事業者で、介護支援専門員(ケアマネージャー)が要介護度に応じたケアプランを作成します。

ケアプラン作成にかかる費用は、全額保険でまかなわれ、自己負担はありません。また、利用者本人が作成することもできます。
なお、居宅介護支援事業者には、利用者が依頼します。市介護高齢課でお渡しする「介護保険サービス事業者一覧」をご覧ください。要支援1・2と認定された方、チェックリスト該当者の方は、地域包括支援センターが相談窓口となります。

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Q.要介護認定に不満があった場合は、どうすればいいですか?

認定は、訪問調査の結果(第1次判定)と主治医の意見書、調査員が記入した特記事項をもとに、介護認定審査会が審査・判定(第2次判定)を行い、市が決定します。このように判定は慎重に行われていますが、介護が必要な状態であると思われるのに自立と判定されたり、要介護度区分に不満があるなど内容に不服のある場合は、認定結果について審査請求をすることができます。
審査請求は、県に設置される「介護保険審査会」に申し立てます。この申し立ては、認定の結果を知った日の翌日から3か月以内に、文書または口頭ですることになっています。また、被保険者証の交付や保険料などについての不服がある場合も、介護保険審査会へ審査請求をすることができます。なお、不明な点や説明を受けたい場合は、まず市介護高齢課へお問い合わせください。

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Q.保険料を払わなかったらどうなりますか?

市税と同じように滞納処分を行うことがあります。保険料を1年以上滞納している場合、介護サービスを利用したときいったん全額負担していただくようになります(申請により後で保険給付分が払い戻されます)。1年6カ月以上滞納している人は、保険給付分の払い戻しも一時差し止められ、払い戻しの額から保険料の滞納額を差し引くことがあります。また、滞納した保険料が時効となった場合、その期間に応じて介護サービスの利用料が3割負担になります。

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Q.要介護認定の申請前に、サービスを受けた場合はどうなりますか?

認定の効力は申請時にさかのぼりますので、申請時点から利用したサービスの給付は、介護保険の給付の対象となります。また、要介護認定の申請前に緊急その他やむを得ない理由で、サービスを受けた場合も、介護保険の給付の対象になりますが、費用は利用者の立替払い(償還払い)になります。

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Q.引っ越しをした際の手続きについて、また、引っ越し先で引き続き介護保険のサービスを利用する場合はどうなりますか?

第1号被保険者(65歳以上の人)が引っ越しをして住所が変わった場合は、前の住所地の市町村で資格喪失の手続き(被保険者証の返還など)が必要となります。
桑名市での介護保険加入手続きに関しては、転入の手続きといっしょにしてください。なお、第2号被保険者(40歳から64歳の人)の住所が変わった場合は、前の住所地の市町村で要介護、要支援認定を受けていたとき、または被保険者証の交付を受けていたとき以外は手続きする必要はありません。
また、引っ越し先となる桑名市でも、引き続いて介護保険のサービスを利用することができます。この場合、住所が移った日から14日以内に市介護高齢課へ、要介護(要支援)認定申請書に、前の市町村で交付を受けた受給資格証明書を添えて提出すれば、訪問調査や介護認定審査会の判定を受けなくても、それまでと同じ要介護度の認定を受けることができます。

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Q.桑名市で要介護認定を受けましたが、A市の介護保険施設に入所し、その施設に住所を移す場合は、どちらの市の被保険者になるのですか?

介護保険施設に住所を移した場合は、元の住所地の被保険者となります。したがって、ご質問の場合、桑名市の被保険者になります。

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Q.64歳から65歳になったときの保険料はどうなりますか?

あらたに第1号被保険者になる方については、65歳の誕生日の前日を含む月から第1号被保険者の保険料を納めていただきます。たとえば、8月1日生まれの人が65歳になるときには、その年の7月分から第1号被保険者としての保険料を納めていただくことになります。

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Q.医療保険の給付との関係はどのようになりますか?

介護を必要とする方については、日常生活における介助だけでなく、身体機能の維持、回復を図ることが必要となります。また、高齢による病気などもあるので、介護保険では、こうした要介護者の特性を踏まえ、かかりつけ医による医学的管理や訪問看護、リハビリテーションなど、一定の医療サービスも対象としています。介護療養型医療施設や介護老人保健施設など、一定の医療を提供する施設についても介護保険が適用されます。
また、介護を必要とする方であっても、病状が悪化したり、新たな病気にかかった場合などは、医療保険にも加入しているわけですから、一般の医療機関において、外来・入院いずれの医療も受けられ、医療保険から給付が行われることになります。

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Q.住宅改修について、何度改修しても支給されるのですか?また、30万円の改修工事をした場合の支給はどうなりますか?玄関から道路までの段差解消や手すりの設置については、住宅改修の支給対象となりますか?

改修に要した費用のうち、20万円までについて、そのうちの9~7割を介護保険から支給できます。支給限度額の設定は、原則として1人1回限りですが、転居した場合または介護度が3段階以上上がった場合には、再度設定されます。
なお、住宅改修については、資産の形成につながらない軽度の改修を対象としており、住宅を新築する際は除外されるなど制限があります。
工事前に必ずケアマネージャー、または市介護高齢課にご相談ください。

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Q.災害などの事情により、保険料を納めるのが困難になった場合はどうすればよいのですか?

災害などの事情により、保険料の納付が困難な場合は、お早めに市介護高齢課までご相談ください。減免や徴収猶予などができる場合があります。

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Q.「要支援」、「要介護」と認定されなかった場合、保険料を払っていてもサービスを受けられないのですか?

病気で治療が必要な状態でなければ、医療保険を使うことができないのと同様に、介護保険制度も支援、介護が必要な状態になった時にサービスを受けることができるしくみになっています。
しかし、「非該当」となった場合でも、日常生活においてサービスの必要性があると判断された場合は、基本チェックリストを記入していただき、何らかの基準に該当すれば、桑名市が行う地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用することができます。

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Q.引っ越しなどで住んでいる市町村を移った場合、保険料はどうなるのでしょうか?

移った先の市町村で設定された保険料を支払い、その市町村から給付を受けることになります。

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Q.家に複数の第1号被被保険者がいる場合、保険料は世帯で払うのでしょうか?

介護保険の保険料は、一人ひとりにかかるため、保険料は個人別に納めていただきます。

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Q.今後の制度の見直しなどにより、保険料の引き上げ、引き下げはあるのでしょうか?

保険料は、介護サービスの量や高齢者の数によって決められます。そのため桑名市内の介護サービスの充実や、高齢化率の上昇により保険料が高くなる可能性があります。この保険料は、3年に1度見直しされることになっています。

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Q.桑名市の新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」とはいったいなんでしょうか?

平成27年4月から要支援1・2の方、または基本チェックリストで何らかの基準に該当すれば、桑名市が行う地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用することができます。

これは現行の介護予防訪問介護・介護予防通所介護に相当するサービスやそのほかの生活支援サービスのことです。

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お問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課

電話番号:0594-24-1170

ファックス番号:0594-24-3133