更新日: 2022年8月29日

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マイナンバーカードの継続利用(他市からの転入の場合)について

マイナンバーカードをお持ちの方は、転入先の市区町村で継続利用の手続きを行うことで、引き続き利用することができます。

継続利用の手続きには、転入先の市区町村でマイナンバーカードの提出と暗証番号(数字4桁と英数字合わせて6~16文字)の入力が必要です。

受付窓口・時間

本庁地下1階マイナンバー受付窓口、多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時まで

サテライトオフィス

月曜日から水曜日、金曜日(祝日・年末年始を除く)午後0時から午後7時まで
(木曜日が祝日の場合は、翌日が振替のお休みです。また、振替日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直近の平日が休館日です。)

  • 多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター、サテライトオフィスにお越しの方は、事前に各センター等に電話等でご連絡をしてからお越しいただくようお願いいたします。
  • 手続きにお時間をいただきますので、終了時間の30分前にはお越しいただくようお願いいたします。
  • マイナンバーカードをお持ちでないと手続きができません。
  • 原則、申請者本人が窓口にお越しいただくようお願いします。

継続利用ができない場合

下記の場合は、継続利用手続きができませんのでご注意ください。

  • 転入した日から14日を経過した場合。
  • 転出予定日より30日を経過した場合。
  • 転入届をしてから90日を経過した場合。
  • カードの有効期限が過ぎている場合。

手続きの際の持ち物

マイナンバーカード継続利用手続きの際の持ち物
本人が来庁
  • マイナンバーカード

暗証番号を忘れてしまった時は、以下のものも必要です。

  • 本人確認書類(Aを1点、またはBを1点)
同一世帯の方が来庁
  • 該当者(本人)のマイナンバーカード
  • 窓口に来られる方(代理人)の本人確認書類(Aを1点、またはBを2点)

署名用電子証明書(英数字6~16文字)のお手続きはできません。

数字で4桁の暗証番号が不明な場合、即日お手続きが完了しません。詳しくは「マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまったときは」をご覧ください。

法定代理人(親権者や成年後見人等)が来庁
  • 該当者(本人)のマイナンバーカード
  • 法定代理人である資格を証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書等)
  • 法定代理人の本人確認書類(Aを1点、またはBを2点)

署名用電子証明書(英数字6~16文字)のお手続きはできません。

任意の代理人が来庁

任意の代理人が手続きをされる場合、即日お手続きが完了しません。申請後に本人宛に照会文書を送付しますので、本人が回答書に必要事項を記入したものを再度お持ちいただきます。

〈申請時〉

  • 該当者(本人)のマイナンバーカード
  • 窓口に来られる方の(代理人)の本人確認書類(Aを1点、またはBを2点)

〈回答書持参時〉

  • 該当者(本人)のマイナンバーカード
  • 窓口に来られる方(代理人)の本人確認書類(Aを1点のみ)
  • 回答書

本人確認書類A、Bについては下記の一覧表をご確認ください。
本人確認書類一覧表(PDF:77KB)

様式のダウンロードはこちら

お問い合わせ

市民環境部 戸籍・住民登録課

マイナンバー受付窓口

電話番号:0594-24-1343

ファックス番号:0594-24-1353

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