更新日: 2024年1月30日

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指定給水装置工事事業者の指定更新

2019年10月1日より指定給水工事事業者は5年毎の更新が必要になりました。

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が2019年10月1日に施行されました。

指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。

※旧制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。(下記参照)

(指定を受けた日)⇒(初回更新までの有効期限)

平成10年4月1日から平成11年3月31日⇒2019年9月30日から2020年9月29日(1年)

平成11年4月1日から平成15年3月31日⇒2019年9月30日から2021年9月29日(2年)

平成15年4月1日から平成19年3月31日⇒2019年9月30日から2022年9月29日(3年)

平成19年4月1日から平成25年3月31日⇒2019年9月30日から2023年9月29日(4年)

平成25年4月1日から令和元年9月30日⇒2019年9月30日から2024年9月29日(5年)

更新については対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に通知します。
尚、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。

指定更新の要件は水道法第25条の3(指定基準)を準用し、下記の確認を行います。

  1. 給水装置主任技術者の選任
  2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  3. 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

指定更新申請時に4項目の確認を行います。

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

必要書類をご準備の上、手続を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ

上下水道部 水道課

(営業課内給水担当)

電話番号:0594-49-2023

ファックス番号:0594-48-3420

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