更新日: 2022年2月1日

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公的機関と思われるところからハガキが届いた

相談事例

身に覚えがないのに「訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届きました。差出人が公的機関のようで不安です。連絡した方がよいのでしょうか。

アドバイス

差出人に「○○省管轄××センター」などと公的機関を思わせるような名称があっても、ハガキに書かれている電話番号等には“絶対に連絡しない”ようにしましょう。

近年、未払い料金の支払いを促す文書が、ハガキやメール、SMS等で届くという相談が増えています。上記の事例のように公的な機関を名乗っていると相手を信じてしまい、うっかり連絡をしてしまうこともあります。連絡するとさらに個人情報を知らせることとなるため、無視してそのまま放置しましょう。不安に感じる場合には、お近くの消費生活相談窓口や警察等にご相談ください。

注意が必要な場合

裁判所から届く訴訟関係書類(呼出状・支払督促)などは、「特別送達」という特別な郵便で配達されます。これは、裁判所の名前入りの封書で、郵便配達担当者が名宛人に直接手渡すことが原則となっているため、郵便受けに投げ込まれることはありません。こうした特徴があるかどうかで、裁判所からの本当の通知かどうかを見分けることができます。

本当に裁判所から届いた「特別送達」の通知であれば、「督促異議の申立て」や「答弁書」を提出する必要があります。「そのまま放置」すると、欠席裁判となり、基本的に架空請求業者の請求がそのまま認められてしまうので注意しましょう。

もしも架空請求の差出人に連絡を取るなどして、お金を請求されたとしても、絶対にお金を支払わず、お近くの消費生活相談窓口または消費者ホットライン188、警察等にご相談ください。

お問い合わせ

産業振興部 商工課

消費生活相談室(市役所本庁舎地下1階)

電話番号:0594-24-1334

ファックス番号:0594-24-1140

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