更新日: 2022年2月1日

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1回だけ試すつもりが、翌月も送られてきた健康食品

相談事例

インターネットの通信販売で健康食品を購入しました。割引価格だったので、1回だけ試すつもりで注文したところ、同じ商品が翌月も送られてきました。広告を再度確認すると、「3回以上の定期購入が条件」と書かれていました。解約・返品できるでしょうか。

アドバイス

健康食品などの通信販売で、定期購入が条件となっており、その期間は解約ができない契約が増えています。

購入前には、ホームページの広告表示や最終確認画面を見て、契約条件や解約・返品ルールをよく確認しましょう。

割引価格の「初回」「モニター」「お試し」は、契約条件に注意

  • 定期購入が契約条件となっていないか。
  • 定期購入が契約条件である場合、その期間は。支払い予定総額はいくら。

など、契約条件に特に注意して、通信販売の広告表示を確認しましょう。

解約や返品のルール確認は「注文前」に

  • 返品できるかどうか。
  • 返品可能な場合には返品期間、送料負担はどちらになるのか。

など「返品特約」の確認は、購入申し込みの「前」にしておきましょう。

「最終確認画面」を活用しましょう

インターネットの通信販売では、「最終確認画面」に、契約に関する重要な情報が集約されています。

不明点はないか、自分の意図と相違する点はないか、必ず確認しておきましょう。

お問い合わせ

産業振興部 商工課

消費生活相談室(市役所本庁舎地下1階)

電話番号:0594-24-1334

ファックス番号:0594-24-1140

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