更新日: 2022年2月1日

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「必ずもうかる内容」とうたう情報商材を購入したが、ウソだったので解約したい

相談事例

インターネット上の動画配信で、「全自動」「電話・メールでサポートするので安心」「返金保証」「必ずもうかる内容を教えます」とうたう情報商材の広告を見て興味を持ち、「先着30名」とあったので急いで業者のホームページからクレジットカード払いで購入しました。しかし、PDFファイルをダウンロードして情報商材の内容を確認すると、ねずみ講のようなもので必ずもうかるものではなく、問題がありそうな内容でした。解約しようと業者に電話しましたが、いつも留守番電話でつながりません。どうしたらよいでしょうか。

アドバイス

業者には書面で解約することを申し入れましょう。直ちにクレジットカード会社にも連絡しましょう。また、購入時の画面等の取引データ、広告や取引に至った経緯、法律上問題があると思われる部分等を整理して、最寄りの消費生活相談窓口または消費者ホットライン188にご相談ください。

お問い合わせ

産業振興部 商工課

消費生活相談室(市役所本庁舎地下1階)

電話番号:0594-24-1334

ファックス番号:0594-24-1140

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