更新日: 2022年2月1日

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「保険金を使って雨どいの修理をしませんか」と業者が訪問してきた

相談事例

突然自宅に業者が訪れ、「保険金を使って無料で雨どいの修理をしませんか」と勧められました。保険金請求のサポートもするということですが、契約しても大丈夫でしょうか。

アドバイス

損害保険では、自然災害などの事故による被害を対象としているため、経年劣化による建物の損傷は補償を受けることができません。保険金の支払いや補償の金額は、契約者による保険金の請求後に、保険会社が保険契約の内容や住宅の損害の程度、損害が生じた原因などを査定した上で決まります。

勧誘されても、その場ですぐ契約することは避け、契約中の保険内容の確認や保険会社への問い合わせは自分自身で行いましょう。不安に思った場合やトラブルになった場合は、消費生活相談窓口または消費者ホットライン188にご相談ください。

お問い合わせ

産業振興部 商工課

消費生活相談室(市役所本庁舎地下1階)

電話番号:0594-24-1334

ファックス番号:0594-24-1140

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