更新日: 2022年2月1日

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マルチ商法に妻がはまっているどうしたらよいか

相談事例

妻がPTAの知り合いに誘われ、マルチ商法と思われる企業の説明会に行ったところ、「ビジネスチャンスがある」「絶対に儲かる」などと説明され、入会してしまった。本人は信じ込んでしまっているが、どうにかならないか。

アドバイス

マルチ商法、マルチレベルマーケティングなどと呼ばれる取引でトラブルにあう事例は後を絶ちません。

「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」などと言って人を勧誘し、取引を行う条件として金銭の負担をさせる場合、特定商取引法の「連鎖販売取引」に該当します。

連鎖販売取引に該当した場合、法定書面を受け取ってから20日以内であればクーリング・オフができます。お困りの際には最寄りの消費生活相談窓口または消費者ホットライン188にご相談ください。

友人を勧誘するケースが多く、トラブルになって人間関係を壊す原因になりかねません。「会員を増やせば利益になる」といった甘い言葉には注意しましょう。

連鎖販売取引に対する規制の詳細については、連鎖販売取引(特定商取引法ガイド)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧下さい。

お問い合わせ

産業振興部 商工課

消費生活相談室(市役所本庁舎地下1階)

電話番号:0594-24-1334

ファックス番号:0594-24-1140

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