第11回特別弔慰金の支給について
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日時点において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、ご遺族を代表するおひとりに特別弔慰金が支給されます。
対象
次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。
(1)令和2年4月1日までに弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
(4)(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族
※(4)は戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和5年3月31日まで

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登録日: 2020年8月13日 /
更新日: 2020年8月24日