更新日: 2024年1月24日

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投票日に用事があっても大丈夫!

「投票日は旅行に行くから、選挙に行けない…」
そういう方には、投票日の前に投票できる期日前投票制度があります。

どんな時にできるの?

投票日にレジャー、買い物や仕事などが見込まれる場合です。

いつできるの?

公示(告示)の翌日から投票日前日
午前8時30分から午後8時
土曜日、日曜日、祝日も投票できます。

(時間・場所は投票場所によって異なります。)

期日前投票制度(総務省のホームページへ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

選挙管理委員会  

電話番号:0594-24-1216

ファックス番号:0594-24-1350

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