病院、老人ホーム等の施設での投票
病院に入院している方や老人ホームなどの施設に入所している方は、その施設が県の選挙管理委員会が指定した不在者投票のできる施設であれば、その施設で不在者投票ができます。
1 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
2 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
3 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
4 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
5 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
※選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。

登録日: 2011年11月3日 /
更新日: 2012年7月10日