更新日: 2022年2月1日

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桑名市職員倫理条例

公務の執行について市民から疑惑や不信を抱かれることのない、信頼される市職員であるための指針として平成24年12月1日に桑名市職員倫理条例が施行されました。

この条例は、主に職員が守るべき倫理原則、職員と利害関係者との間で禁止される行為、贈与等の報告などを規定しています。

職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対する奉仕者ではないことを自覚し、常に公正な職務の遂行に当たることを責務としておりますが、この条例の適正な運用に当たっては、市民及び事業者の方のご理解とご協力を必要とします。

職員倫理条例の概要

対象職員

対象職員は、副市長、常勤の監査委員、上下水道部事業管理者および一般職に属する職員を対象としています。

職員が守るべき5つの倫理原則

  1. 市民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公正な職務の執行に当たります。
  2. 自らの職務や地位を私的利益のために用いません。
  3. 法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受ける等の市民の疑惑や不信を招くような行為はしません。
  4. 職務の執行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれのある行為を求める不当な要求に一切応じません。
  5. 職務外においても、法令を遵守し、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動します。

これらは、具体的な行為の禁止等を規定したものではなく、職員が認識すべき行動の基準、心構えとなっています。

利害関係者とは

利害関係者とは、職員が職務で携わる事務の相手方のうち、以下に該当する事業者等です。

  1. 許認可等を受けて事業を行っている、又は受けようとしている事業者等
  2. 市からの補助金の交付対象となる事業者等
  3. 立入検査又は監査の対象となる事業者等
  4. 不利益処分の相手方となる事業者等
  5. 行政指導により、現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等
  6. 市との間において契約を締結している、又は締結しようとしている事業者等
  7. 入札に参加するために必要な資格を有する事業者等
  8. 指定管理者の指定を受けている、又は受けようとしている事業者等
  9. 上記に掲げるものと同程度の利害関係が生じる事業者等

事業者とは

事業者等とは、法人その他の団体及び事業を行う個人(事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいいます。

利害関係者との間の禁止行為

職員は、利害関係者との間において、次に掲げる行為を行うことはできません。ただし、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある利害関係者との間においては、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、行うことができます。

  1. 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。
  2. 利害関係者から金銭の貸付けを受けること。
  3. 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
  4. 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
  5. 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。
  6. 利害関係者から供応接待を受けること。
  7. 利害関係者とともに遊技又はゴルフをすること。
  8. 利害関係者とともに旅行(公務を除く。)をすること。
  9. 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

利害関係者との間の禁止行為から除外される行為(行うことができる行為)

職員は、利害関係者との間において、次に掲げる行為を行うことができます。

  1. 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
  2. 多数の者が出席する式典、総会等において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
  3. 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
  4. 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
  5. 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
  6. 多数の者が出席する式典、総会等において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
  7. 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
  8. 利害関係者とともに自己の費用を負担して飲食等をすること。ただし、あらかじめ規則で定める届出書を任命権者に提出し、許可を得たときに限る。

利害関係者でない者との禁止行為

  1. 通常一般の社交の程度を超える供応接待(繰り返しの接待など)
  2. その場に居合わせない者への飲食等の費用のいわゆるつけ回し

贈与等報告書

職員は、事業者等から、金銭、物品その他財産上の利益の供与又は供応接待を受けたときは、1件につき5,000円を超える場合に、贈与等報告書を任命権者に提出しなければなりません。

贈与等報告書の閲覧

市民等から贈与等申告書の閲覧の請求があった場合は、これを開示します。

お問い合わせ

市長公室 人事課

電話番号:0594-24-1126

ファックス番号:0594-24-1268

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