更新日: 2024年1月29日

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商店街活性化の取組み

1.商店街の果たす役割

商店街は、その多くが中心市街地に集積しています。そのため、商店街の活気がまちの元気に直結していると言えます。また、商店街は市民の買い物の場だけでなく貴重な交流の場としての側面を担っています。しかし、近年では消費者の買い物嗜好や生活スタイルの変化、後継者の不足など商店街を取り巻く環境は厳しさを増しています。このまま商店街が衰退すると、市民に身近な買い物の場が失われたり、中心市街地の衰退からまちの活気が失われるおそれがあります。

そこで、市では商店街等の活性化を支援する次の取組みを行っております。

2.桑名市商店街等の実施する近代化事業等補助金

目的

市内の商店街等が実施する近代化、高度化又は活性化のために実施する事業に助成することにより、商業の振興を図ります。

助成の対象となる事業

  1. 商店街発展会、商店街振興組合、事業共同組合、商店街連合会、その他市長が認める商業団体等が実施する近代化又は高度化事業のうち、次の事業(中小企業団体等が、独立行政法人中小企業基盤整備機構から高度化資金の貸付けを受けて行う高度化事業)

 (ア)街路灯設置事業

 (イ)カラー舗装

 (ウ)アーケード設置・改修事業(耐用年数7年以上であった延長20m以上)

 (エ)共同駐車場設置事業(乗用車20台以上。用地取得費は除く。)

2.商店街等が活性化のために、次に掲げる事業を2以上組み合わせて、かつ、年間計画の下に実施される事業

 (ア)イメージアップ事業

 (イ)後継者育成事業

 (ウ)地域コミュニティ養成事業

 (エ)地域の特性を生かしたイベント事業

3.上述2.を実施するために策定する計画調査事業

4.空き店舗を借り上げて、継続的に使用する事業又は転貸する事業

補助率等

  1. 前述1.(ア)及び(イ)の事業
    施設費の2分の1以内(1,000万円上限)
  2. 前述1.(ウ)及び(エ)の事業
    施設費の10分の1以内(1,000万円上限)
  3. 前述2.及び3.の事業
    事業費の3分の1以内(300万円上限)
  4. 前述4.の事業
    店舗賃借料の3分の1以内(月額10万円を限度とし、補助期間は1年以内とする)

その他

詳しくは、商工課までお問合せください。

桑名市商店街等の実施する近代化事業等補助要綱(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

産業振興部 商工課

電話番号:0594-24-1199

ファックス番号:0594-24-1140

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