更新日: 2022年2月22日

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奨励制度

優遇措置のご案内

桑名市の優遇措置

桑名市企業等誘致促進条例

立地奨励金の概要(新設・増設・移転)

対象施設

※立地は指定区域内にあること

投下固定資産額 奨励金交付額
製造業・植物工場

5億円以上(大企業)

1億円以上(中小企業)

交付額

(固定資産税額に対して)

1年目 100/100

2年目 75/100

3年目 50/100

※1年間の交付限度額は

1億円となります。

研究施設等 3億円以上
情報処理業の施設 1億円以上

宿泊施設

※桑名市宿泊施設誘致促進条例

の奨励措置と併用可能

5億円以上

市内の中小企業で住工混在地域

にある工場の移転

1億円以上

定住促進奨励金の概要

要件 奨励金の額 限度額
  • 桑名市企業等誘致促進条例で指定した企業
  • 操業開始日から操業開始日後2年に当たる日までの期間で、次のいづれかに該当し、1年以上継続勤務すること。
    • (1)市内に住所を有する新規雇用従業員
    • (2)1年以上市内に住所を有する新規転入雇用従業員

30万円

(1人あたり)

5,000万円

(1回あたり)

1億円

(同一事業者交付限度額)

桑名市宿泊施設誘致促進条例

奨励措置の概要

要件 奨励金の額 限度額

桑名市企業等誘致促進条例で指定した宿泊施設の次のいずれかに該当する

こと

  • ア 建築面積1,000平方メートル以上で、次のいずれかに該当すること
    • (1)コンベンションホール(床面積350平方メートル以上)を備えること
    • (2)標準的な客室面積20平方メートル以上
  • イ 標準的な客室面積40平方メートル以上

取得額(※)

10%

1億円

同一事業者

交付限度額

:3億円

※取得額=土地、宿泊施設の固定資産税評価額、又は、投下固定資産額のどちらか低い方

対象期間

令和元年10月2日から令和7年3月31日までに指定の申請をした方が対象となります。

優遇措置に関するQ&A

企業等誘致促進条例

Q1 どのような場合にこの制度の適用が受けられるのですか?

A.都市計画法に規定する用途地域のうち、工業地域・準工業地域及び工業専用地域、また、市長が特に認めた本市地域に、前記した奨励措置要件を満たし、環境保全等適切な措置を講じた事務所を新増設又は移転した事業者が、市長に申請書を提出し、適当と認められた場合に適用されます。

Q2 投下固定資産額とは、どのようなものですか?

A.施設等の立地に必要な土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額を言います。ただし、土地については、施設等の操業又は営業を開始した日、前3年以内に取得したものとします。

Q3 立地奨励金の支払い期間は?

A.助成対象となった施設が操業又は営業を開始した日以降、最初の固定資産税が課されることとなった年度の翌年度が最初で、奨励措置表中、奨励内容に示す率に従い、同一事業者に対して1年間に1億円を限度、3年間の総合計で3億円を限度に支払われます。

Q4 定住促進奨励金だけで申請できますか?

A.定住促進奨励金は、企業等誘致促進条例の指定を受けることが条件になります。

Q5 定住促進奨励金の支払い期間は?

A.定住促進奨励金は、交付決定通知を受けた年に、1回5,000万円を限度、同一事業者に対して、1億円を限度に支払われます。

宿泊施設誘致促進条例

Q1 宿泊施設奨励金だけで申請できますか?

A.宿泊施設奨励金は、企業等誘致促進条例の指定を受けていることが条件になります。

Q2 標準的な客室とは?

A.最も客室の多い客室を標準的な客室とします。同数の場合は、面積の狭い方を標準的な客室とします。

Q3 宿泊施設奨励金の支払い期間は?

A.助成対象となった施設が営業を開始した日以降、最初の固定資産税が課されることとなった年度の翌年度に、1億円を限度に取得額の10%を、同一事業者に対して、3億円を限度に支払われます。

協定締結から立地奨励金の交付まで

奨励金の流れ

お問い合わせ

市長直轄組織 企業誘致課

電話番号:0594-24-1256

ファックス番号:0594-24-1140