更新日: 2023年5月2日

ここから本文です。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

令和5年度税制改正に伴う先端設備等導入計画の認定について

令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日から令和7年3月31日の2年間に認定を受けた後取得した対象設備に対して、固定資産税の特例措置が適用される制度となりました。

主な改正点
項目 旧制度 新制度(令和5年4月1日以降に認定・取得した設備等)
固定資産税の特例率・期間 3年間、課税標準ゼロ

賃上げ表明なしの場合

  • 3年間、課税標準2分の1に軽減

賃上げ表明ありの場合

令和6年3月31日までに取得した設備

  • 5年間、課税標準3分の1に軽減

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備

  • 4年間、課税標準3分の1に軽減
設備の要件

以下を満たす設備

  • 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上
  • 販売開始時期の要件

投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備

対象設備

1.機械装置

2.工具

3.器具備品

4.建物付属設備

5.構築物

6.事業用家屋

1.機械装置

2.工具

3.器具備品

4.建物付属設備

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

中小企業・小規模事業者の労働生産性の向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付で国の同意を得ております。

市内に所在する中小企業・小規模事業者が「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備を導入する場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。

桑名市の導入促進基本計画の期限

桑名市の導入促進基本計画(PDF:201KB)

(※)適用期間令和5年4月1日から令和7年3月31日(2年間)

認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法の規定により、以下のとおりとなります。

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※1)製造業その他は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

税制特例を受けるための要件は、下記のとおりで、上記要件とは異なりますので、ご注意ください。

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  • (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない
    法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

申請手続きについて

令和5年4月1日より制度が改正された事により、先端設備等導入計画の認定申請等受付に関する申請書の様式が変更されましたので、以下をご参照の上、新しい様式にてご申請ください。

計画策定にあたっては、以下の手引きをご参照下さい。

先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(外部サイトへリンク)

必要書類

  1. 申請書(原本)認定申請書(ワード:28KB) (参考:記載例)(PDF:537KB)
  2. 申請書の写し(副本として)
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書認定支援機関確認書(ワード:23KB)
  4. 企業の全部事項証明書、直近の財務諸表(写し)※桑名市が独自で定めた資料
  5. 返信用封筒※郵送希望の場合
    (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください)

固定資産税の特例措置を受ける場合

6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:35KB)

(記載例)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(PDF:490KB)

(※)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記資料も必要です。

7.リース契約見積書(写し)

8.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

賃上げ方針を表明する場合

上記1から6(リースの場合は1から8)に加え、以下の書類を提出

9.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:21KB)

(記載例)​​​​​​従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:96KB)

(※)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更の場合

1.変更認定申請書(ワード:26KB)

(※)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いて下さい。

2.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

(※)変更認定申請の場合は、企業の全部事項証明書、直近の財務諸表(写し)の提出の必要はございません。

備考

  • 令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けており、工業会の証明書が未提出の場合は、誓約書と併せてご提出ください。

(様式第23)​​​​​​誓約書(ワード:21KB)

  • 書類提出にあたり、参考までにチェックシートをご利用下さい。

(新規)チェックシート(PDF:100KB)

(変更)チェックシート(PDF:98KB)

申請方法

必要書類は商工課の窓口持参、もしくは郵送により提出してください。

〒511−8601桑名市中央町2丁目37番地

桑名市役所産業振興部商工課宛

(※)封筒に「先端設備等導入基本計画認定申請書類在中」と明記してください。

制度の詳細について

詳しくは、以下のページをご覧ください。

中小企業庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

産業振興部 商工課

電話番号:0594-24-1199

ファックス番号:0594-24-1140

トップページ > しごと・産業 > 企業支援 > 中小企業支援 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について