立地基準

申請地は、次のいずれかに該当すること。

  1. 昭和61年8月2日付け建設省経民発第33号建設省建設経済局長通達記1の(1)に基づく大規模な既存集落(以下「指定既存集落」という。)内にあること。
  2. 指定既存集落外にあっては、3ヘクタールの円又は矩形定規(以下「円又は定規」という。)を用い、その円又は定規内の指定既存集落内に30戸以上の既存建築物が存すること。

詳細については次のとおり定める。

  1. 矩形定規の最大辺長は、600mとする。
  2. 申請地の過半を円又は定規内に入れ、既存建築物の過半が円又は定規内に存するものを計測する。
  3. 既存建築物は、50平方メートル以上の建築面積を有する建築物単位とする。
  4. 共同住宅、長屋等の既存建築物は1戸と計測する。
  5. 既存建築物は直近の2,500分の1の都市計画図で計測する。
  6. 円又は定規で囲った区域が河川(水路)、鉄道、幹線道路等物理的に分断されている場合、この分断された部分の既存建築物は計測しない。ただし、申請地までの動線上、支障がないと判断する場合はこの限りでない。
    ※支障がないと判断する場合とは、申請地と計測しようとする既存建築物の動線距離が、矩形定規の長辺の1.5倍以下(円の場合は直径の1.5倍以下〔約195m〕)となる場合をいう。

立地基準図