更新日: 2025年7月18日
ここから本文です。
低炭素建築物新築等計画の認定について
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が公布され、低炭素建築物新築等計画の認定制度が平成24年12月4日から施行されています。
詳しくは下記リンクの国土交通省のホームページ(低炭素建築物認定制度関連情報)をご確認ください。
国土交通省(低炭素建築物認定制度関連情報)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
低炭素建築物新築等計画の認定制度の概要
低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
市街化区域内において、低炭素建築物の建築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
「建築等」とは、以下に該当する工事のことをいいます。
- 新築、増築、改築、修繕又は模様替え
- 空気調和設備等(空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機)の設置又は改修
認定手続きについて
(1)低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとするときは、低炭素建築物の建築等工事に着手する前に、認定申請書に必要な添付書類を添えて、認定申請を行う必要があります。
【申請受付窓口】桑名市役所都市計画課建築審査室(電話.0594-24-1218)
(2)申請者は事前に技術的審査を登録住宅性能評価機関等(※)に依頼することができます。その場合は、同機関から審査後に適合証等が交付されますので、その適合証等を認定申請書に添付して申請してください。申請内容を審査後、認定通知書を交付します。
(※)「登録住宅性能評価機関等」とは、以下に該当する機関のことをいいます。
- 登録住宅性能評価機関:住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項に規定する機関
- BELSに基づく評価機関:一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)に基づく、建築物に係るエネルギー消費性能の評価を実施する機関
登録住宅性能評価機関等から交付される「適合証等」とは、以下1~4のいずれかに該当する書面のことをいいます。
1.登録住宅性能評価機関が、法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するものとして交付する適合証
2.登録住宅性能評価機関が交付する住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(法第54条第1項第1号に基づく基準に適合した等級の評価を受けたものに限る。)
3.登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するものとして交付する適合証
4.BELS評価機関が交付するBELSに基づく評価書(法第54条第1項第1号に基づく基準に適合した評価を受けたものに限る。)
<技術的審査の流れ>
認定申請手数料について
認定申請手数料【令和5年3月23日改正】(PDF:269KB)
申請様式
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則
認定(変更認定)申請書については、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則に規定された様式をご利用くださいますようお願いいたします。
市が定める様式
様式名 | Wordファイル | |
---|---|---|
様式第1号 | 取下げ届 | |
様式第2号 | 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の申出書 | |
様式第3号 | 軽微な変更届出書 | |
様式第4号 | 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が完了した旨の報告書 | |
様式第5号 | 認定低炭素建築物新築等計画に従って建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書 | |
様式第6号 | 認定低炭素建築物新築等計画状況報告書 |
桑名市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
関連リンク
お問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > まちづくり・都市計画 > その他建築関連 > 低炭素建築物新築等計画の認定について