更新日: 2024年4月11日

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低未利用土地等確認書の発行について(低未利用地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除について)

「低未利用土地等確認書」とは

土地の有効活用を投じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が500万円以下(一定の場合には、800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するもので、この特別控除を受けるためには、「低未利用土地等確認書」が必要となります。

この適用を受けるために満たすべき要件や、詳細については、下記国土交通省関連サイトをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。

国土交通省低未利用土地等確認書関連サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

「低未利用土地等確認書」の発行

都市整備課建築指導係にて、「低未利用土地等確認書」を発行します。

下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して提出してください。

お問い合わせ

都市創造部 都市計画課

建築開発指導係

電話番号:0594-24-1295

ファックス番号:0594-24-3287

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