更新日: 2022年2月4日

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指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店届出関係

指定給水装置工事事業者指定申請[新規]

概要
手続名 桑名市指定給水装置工事事業者指定申請[新規]
対象者 桑名市において給水装置工事を施行しようとする事業者
手続の説明

桑名市において給水装置の新設・改造・修繕・撤去の工事を行うことができるのは、桑名市上下水道事業管理者が指定した事業者に限られています。
その指定を受けるための手続です。

手続の根拠規定

桑名市水道事業給水条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第8条
桑名市指定給水装置工事事業者規程(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第4条

提出
提出時期 桑名市指定給水装置工事事業者の指定を受けようとするとき
手続の流れ
  1. 指定給水装置工事事業者申請書、添付書類等の提出と手数料のお支払
  2. 審査
  3. 指定給水装置工事事業者証の交付
提出書類

(1)指定給水装置工事事業者申請書(様式第1)

(2)誓約書(様式第2)

(3)機械器具調書(確認用写真添付)

(4)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

(5)添付書類(下記の添付書類を参照)

添付書類
法人の場合

ア.定款

イ.法人登記全部事項証明書(法務局発行)

ウ.代表者個人の身分証明書(本籍地市村町発行)
【桑名市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号のアに該当しないことを証する書類】

エ.給水装置工事主任技術者免状の写し

オ.雇用関係を表す書類1点(健康保険証写し、雇用保険被資格者証写し、源泉徴収票写し等)

※ア.イ.ウは、発行日から3か月以内
個人の場合

ア.住民票の写し、または、住民票記載事項証明書(市町村発行)

イ.身分証明書(本籍地市町村発行)
【桑名市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号のアに該当しないことを証する書類】

ウ.給水装置工事主任技術者免状の写し(携帯用資格証写しも可)

エ.雇用関係を表す書類1点(健康保険証写し、雇用保険被資格者証写し、源泉徴収票写し等)

※ア.イは、発行日から3か月以内
手数料 14,000円
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指定給水装置工事事業者指定申請[更新]

概要
手続名 桑名市指定給水装置工事事業者指定申請[更新]
対象者 桑名市において給水装置工事を施行しようとする事業者
手続の説明

令和元年10月1日の水道法一部改正により、5年ごとの更新が必要な

手続です。

手続の根拠規定 桑名市水道事業給水条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第8条
桑名市指定給水装置工事事業者規程(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第4条および第5条の2
提出
提出時期 桑名市指定給水装置工事事業者の指定を受けようとするとき
手続の流れ
  1. 指定給水装置工事事業者申請書、添付書類等の提出と手数料のお支払
  2. 審査
  3. 指定給水装置工事事業者証の交付
※書類提出から指定工事店証のお渡しまで3週間ほどかかりますのでご了承ください。
提出書類

(1)指定給水装置工事事業者申請書(様式第1)

(2)誓約書(様式第2)

(3)機械器具調書(確認用写真添付)

(4)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

(5)添付書類(下記の添付書類を参照)

(6)「指定給水装置工事事業者への確認事項」

添付書類
法人の場合

ア.定款

イ.法人登記全部事項証明書(法務局発行)

ウ.代表者個人の身分証明書(本籍地市村町発行)
【桑名市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号のアに該当しないことを証する書類】

エ.給水装置工事主任技術者免状の写し

オ.雇用関係を表す書類1点(健康保険証写し、雇用保険被資格者証写し、源泉徴収票写し等)

※ア.イ.ウは、発行日から3か月以内
個人の場合

ア.住民票の写し、または、住民票記載事項証明書(市町村発行)

イ.身分証明書(本籍地市町村発行)
※桑名市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号のアに該当しないことを証する書類

ウ.給水装置工事主任技術者免状の写し(携帯用資格証写しも可)

エ.雇用関係を表す書類1点(健康保険証写し、雇用保険被資格者証写し、源泉徴収票写し等)

※ア.イは、発行日から3か月以内
手数料 8,000円
ダウンロード

指定給水装置工事事業者指定事項変更届

概要
手続名 桑名市指定給水装置工事事業者指定事項変更届
対象者 指定給水装置工事事業者の届出内容に変更が生じた事業者
手続の説明

指定工事業者の方で下記の事項に変更が生じた時に必要な手続です。
変更が生じた日から30日以内に届出を行ってください。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 氏名又は名称、住所、法人の代表者の氏名
  3. 法人の役員の氏名
  4. 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号
手続の根拠規定

桑名市指定給水装置工事事業者規程(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第7条第1項、第2項

提出
提出時期 変更が生じた日から30日以内
手続の流れ 変更が生じた日から30日以内に、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書及び添付書類等の提出
提出書類

(1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)

(2)誓約書(様式第2)

(3)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

(4)添付書類(下記の添付書類を参照)

※(2)は、法人の役員及び代表者の変更の場合に提出
※(3)は、主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号変更の場合に提出
添付書類
事業所の所在地、名称の変更
代表者の変更
法人の場合

ア.定款

イ.法人登記全部事項証明書(法務局発行)

ウ.代表者個人の身分証明書(代表者の変更の場合のみ必要、本籍地市町村発行)
【桑名市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号のアに該当しないことを証する書類】

エ.指定事業者証(事業所名称変更の場合に必要)

※ア.イ.ウは、発行日から3か月以内
個人の場合

ア.住民票の写し、または、住民票記載事項証明書(市町村発行)

イ.身分証明書(代表者の変更の場合のみ、本籍地市町村発行)
【桑名市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号のアに該当しないことを証する書類】

※ア.イは、発行日から3か月以内
法人の役員氏名 法人登記全部事項証明書(法務局発行)※発行日から3か月以内

主任技術者の氏名

または、主任技術者が交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号

ア.給水装置工事主任技術者免状の写し(携帯用資格証写しも可)

イ.雇用関係を表す書類1点
(健康保険証写し、雇用保険被資格者証写し、源泉徴収票写し等)

手数料 不要
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指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届

概要
手続名 桑名市指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届
対象者 事業の廃止、休止または再開を行う指定給水装置工事事業者
手続の説明

指定工事業者の方でその事業を廃止、休止または再開を行う際に必要な

手続です。

  1. 事業の廃止、休止・・・廃止または休止の日から30日以内
  2. 事業の再開・・・再開の日から10日以内
手続の根拠規定 桑名市指定給水装置工事事業者規程(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第7条第3項
提出
提出時期 事業の廃止、休止・・・廃止または休止の日から30日以内
事業の再開・・・再開の日から10日以内
手続の流れ 事業の廃止、休止または再開
  • 廃止、休止・・・その日から30日以内
  • 再開・・・その日から10日以内
指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届出書及び添付書類の提出
提出書類

(1)指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届出書(様式第11)

(2)添付書類(下記を参照)

添付書類 事業の廃止、休止
桑名市指定給水装置工事事業者証
手数料 不要
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下水道排水設備指定工事店指定申請[新規・継続]

概要
手続名 桑名市下水道排水設備指定工事店指定申請[新規・継続]
対象者 桑名市において排水設備工事の施工しようとする事業者
手続の説明

桑名市において排水設備の新設・改造・修繕・撤去の工事を行うことが

できる者は、桑名市上下水道事業管理者が指定した工事事業者に限られて

います。

その指定を受けるための手続です。

4年度内ごとに更新手続が必要です。

手続の根拠規定

桑名市下水道条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第7条

桑名市下水道排水設備指定工事店規程(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます第4条、第8条

提出
提出時期 桑名市下水道排水設備指定工事店の指定を受けようとするとき
手続の流れ 1.排水設備指定工事店指定申請書、添付書類等の提出と手数料のお支払
2.審査
3.桑名市下水道排水設備指定工事店証の交付
※書類提出から指定工事店証のお渡しまで3週間ほどかかりますのでご了承ください。
提出書類

(1)排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)

(2)営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(3)専属責任技術者名簿(様式第3号)

(4)桑名市下水道排水設備指定工事店規程第3条第1項第4号及び第2項に該当しないことの誓約書

(5)排水設備工事経歴書

(6)機械器具調書(確認用の写真を添付)

(7)添付書類(下記の添付書類を参照)

添付書類
法人の場合

ア.定款

イ.法人全部登記事項証明書(法務局発行)

ウ.代表者個人の身分証明書(本籍地市町村発行)
【桑名市下水道排水設備指定工事店規程第3条第1項第4号のアに該当しないことを証する書類】

エ.代表者個人の市町村税・完納証明書(市町村発行)
【市町村民税に未納の税額がないことを証明する書類】
(注)法人の証明ではなく代表者個人の証明のため、税務課窓口で交付請求する際の委任状は、代表者個人からの委任状でお願いします。

オ.法人税・完納証明書(税務署発行)
【法人税に未納の税額がないことを証する書類】

カ.下水道排水設備工事責任技術者証の写し(三重県下水道公社公社発行のもの)

キ.雇用関係を証する書類1点(健康保険証写し、雇用保険被資格者証写し、源泉徴収票写し等)

※ア.イ.ウは、発行日から3か月以内
※エ,オは、直近の納期限まで
※カは、有効期限内であること
個人の場合

ア.住民票記載事項証明書、または、住民票の写し(市町村発行)

イ.身分証明書(本籍地市町村発行)
【桑名市下水道排水設備指定工事店規程第3条第1項第4号のアに該当しないことを証する書類】

ウ.市町村税・完納証明書(市町村発行)
【市町村民税に未納の税額がないことを証明する書類】

エ.責任技術者証の写し(三重県下水道公社公社発行のもの)

オ.雇用関係を証する書類1点(健康保険証写し、雇用保険被資格者証写し、源泉徴収票写し等)

※ア.イは、発行日から3か月以内
※ウは、直近の納期限まで
※エは、有効期限内であること
有効期間 指定を受けた日から4年度内
有効期間満了後、引き続き指定を受けようとするときは、満了日の1月前までに更新申請をしなければなりません。
※更新の際に提出していただく書類は、上記に記載されている提出書類と同様です。
手数料
  • 新規:14,000円
  • 継続:8,000円
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下水道排水設備指定工事店異動届

概要
手続名 桑名市下水道排水設備指定工事店異動届
対象者 下水道排水設備指定工事店の届出内容に変更が生じた事業者
手続の説明

指定工事店の方で下記の事項に変更が生じた時に必要な手続きです。

変更が生じた場合は、速やかに届出を行ってください。

  1. 組織の変更
  2. 代表者の変更
  3. 商号の変更
  4. 営業所の移転
  5. 専属責任技術者の異動
  6. 代表者の住所変更
手続の根拠規定 桑名市下水道排水設備指定工事店規程(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます第9条第2項
提出
手続の流れ
  1. 変更事項の発生
  2. 指定工事店異動届及び添付書類の提出
提出書類

(1)指定工事店異動届(様式第7号)

(2)営業所の平面図及び写真並びに付近見取り図(様式第2号)

(3)専属責任技術者名簿(様式第3号)

(4)桑名市下水道排水設備指定工事店規程第3条第1項第4号及び第2項に該当しないことの誓約書

(5)添付書類(下記の添付書類を参照)

※(2)は、営業所の移転の場合に提出
※(3)は、専属責任技術者の異動の場合に提出
※(4)は、代表者の変更及び代表者の住所変更の場合に提出
添付書類
組織の変更

ア.定款

イ.法人登記全部事項証明書(法務局発行)

ウ.代表者個人の身分証明書(本籍地市町村発行)
【桑名市下水道排水設備指定工事店規程第3条第1項第4号のアに該当しないことを証する書類】

エ.指定工事店証

※ア.イ.ウは、発行日から3か月以内
※ウは、法人の役員変更の場合は不要
※エは、組織の名称が変更になった場合に必要
代表者の変更
営業所の移転
代表者の住所変更
法人の場合

ア.定款

イ.法人登記全部事項証明書(法務局発行)

ウ.代表者個人の身分証明書(本籍地市町村発行)
【桑名市下水道排水設備指定工事店規程第3条第1項第4号のアに該当しないことを証する書類】

※ア.イ.ウは、発行日から3か月以内
※ウは、営業所の移転の場合は不要
個人の場合

ア.住民票記載事項証明書、または、住民票の写し(市町村発行)

イ.身分証明書(本籍地市町村発行)
【桑名市下水道排水設備指定工事店規程第3条第1項第4号のアに該当しないことを証する書類】

※ア.イは、発行日から3か月以内
商号の変更

ア.定款

イ.法人登記全部事項証明書(法務局発行)

ウ.指定工事店証

※ア.イは、発行日から3か月以内
専属責任技術者の異動

ア.下水道排水設備工事責任技術者証の写し(三重県下水道公社公社発行のもの)

イ.雇用関係を証する書類1点(健康保険証写し、雇用保険被資格者証写し、源泉徴収票写し等)

※アは有効期限内であること
手数料 不要
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桑名市下水道排水設備指定工事店辞退届

概要
手続名 桑名市下水道排水設備指定工事店辞退届
対象者 桑名市下水道排水設備指定工事店規程第3条の指定要件を欠くに至ったか、指定工事店としての営業を廃止し、もしくは休止しようとする事業者
手続の説明

下水道排水設備指定工事店の方でその事業を廃止、もしくは休止する際に必要な手続きです。

手続の根拠規定

桑名市下水道排水設備指定工事店規程(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第9条第1項

提出
提出時期 桑名市下水道排水設備指定工事店規定第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は事業の廃止、もしくは休止しようとするとき
手続の流れ 指定工事店辞退届及び添付書類の提出
提出書類

(1)指定工事店辞退届(様式第6号)

(2)指定工事店証

手数料 不要
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受付
受付場所 営業課(多度地区市民センター2階)
受付期間および時間 月曜日から金曜日(年末年始祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法 受付場所へ手続きに必要な提出書類をご持参ください。
※ご来庁できない場合はご相談ください。

お問い合わせ

上下水道部 営業課

電話番号:0594-49-2022

ファックス番号:0594-48-3420

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