更新日: 2022年4月30日
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(住民税非課税世帯に対する給付金)
- オンライン申請する場合
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(家計急変世帯に対する給付金)
- 臨時特別給付金(家計急変世帯)の簡易判定(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方について(DV等避難者)
- 関係書類
- よくある質問と回答
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(住民税非課税世帯に対する給付金)
1.対象要件
本市の区域内に住所を有し、以下の項目に該当する世帯が対象となります。
- 世帯の全員が令和3年度住民税(均等割)非課税であること
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等から扶養を受けていない世帯であること
2.支給額
1世帯当たり10万円を支給します。
3.受給方法
支給対象と思われる世帯に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下確認書)を送付します。
注:確認書は3月1日より送付開始予定です。もうしばらくお待ちください。
確認書に記載されている口座情報および確認欄の内容をご確認いただき、確認欄にチェックを入れ、世帯主氏名、確認日および連絡先を記入し、返信用封筒に確認書を入れて、令和4年5月31日火曜日までに返送してください。
- 当日消印有効
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市役所、地区市民センター及びまちづくり拠点施設の窓口での受付は行いませんので郵送でお願いします。
注:確認書には令和2年度の特別定額給付金を入金した振込口座を記載しています。なお、口座情報が空欄の方、口座情報に誤りのある方及び振込口座を変更する方は、振り込みを希望する口座情報の記入が必要となります。
4.添付書類
世帯主が確認・受給する場合
- 確認書に記載された口座に変更がない場合→添付書類なし
- 振込口座を変更する場合(口座情報の印字がない場合を含む)《裏面2「支給口座の変更について」にご記入ください。》→世帯主の公的身分証明書の写し、通帳またはキャッシュカードの写し
代理人が確認・受給する場合
《裏面3「代理人が確認・需給を行う場合」についてご記入ください。》
- 確認書に記載された口座に変更がない場合→申請者(世帯主)及び代理人の公的身分証明書の写し
- 振込口座を変更する場合(口座情報の印字がない場合を含む)→申請者(世帯主)の公的身分証明書の写し、代理人の公的身分証明書の写し、通帳又はキャッシュカードの写し
- 代理人が世帯主と同一世帯でない場合→上記に加えて、世帯主と代理人の関係性を証明する書類の写し
公的身分証明書の例 |
---|
運転免許証、旅券(パスポート)、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、共済年金もしくは恩給の証書、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給者証等 |
注:世帯主に代わって代理確認・代理受給が行えるのは、次のいずれかの方となります。
- 基準日時点における受給権者の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認める者
5.注意事項
給付金の支給対象外となる場合
いずれかに該当する場合は支給対象外となります。
- 住民税の申告が済んでおらず、課税相当の収入がある世帯員がいる場合
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
- 一度給付を受けた世帯に属する場合
注:給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただく必要があります。
令和3年1月2日以降に転入された方がいる場合
令和3年1月2日以降に転入された方がいる場合は、当該転入者の住民税課税状況を確認できず、確認書が送付されていない場合があります。
世帯全員が令和3年度分の住民税(均等割)非課税である場合は、住民税非課税であることを証明することにより給付金の支給を受けることができますので、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求)」に記載のうえ、添付書類を添えて令和4年9月30日金曜日までにご提出(申請)ください。
修正申告等により令和3年度住民税が非課税になった場合
基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、申請が必要となります。申請の最終期限は令和4年9月30日金曜日となりますので、余裕をもった申請をお願いします。
世帯分離について
本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があった場合でも同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(家計急変世帯に対する給付金)
1.給付対象となる世帯
令和3年度の住民税(均等割)が課されている世帯のうち、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度の住民税(均等割)が課されている世帯員全員の年収見込額が、住民税(均等割)非課税相当水準以下となる世帯が対象です。
臨時特別給付金(家計急変世帯)の簡易判定(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
住民税非課税世帯となる年間給与所得・収入の目安
世帯状況 | 非課税限度額(給与所得額ベース) | 非課税相当限度額(給与収入額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 41万5,000円 | 96万5,000円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 91万9,000円 | 146万9,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 123万4,000円 | 187万7,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 154万9,000円 | 232万7,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 186万4,000円 | 277万7,000円 |
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 |
135万円 |
204万3,999円 |
2.支給額
1世帯当たり10万円を支給します。
3.申請方法
家計急変世帯の提出書類は以下の通りです。
提出書類 | 備考 |
---|---|
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請用紙(請求書) | |
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用) | |
申請・請求者本人確認書類の写し(コピー) | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー) |
申請・請求者の状況を確認できる書類の写し(コピー) | 申請・請求者の世帯の状況を確認できる住民票等の写し(コピー) |
戸籍の附票の写し(コピー) | 令和3年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。 |
受取口座を確認できる書類の写し(コピー) | 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。 |
「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類又は令和3年中の収入の見込み額の写し(コピー) |
任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細 |
4.提出期限
令和4年9月30日金曜日必着
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方について(DV等避難者)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているなどの事情で、基準日(令和3年12月10日)に居住する市町村に住民票が存在しない場合にも、当給付金を受給できる可能性があります。
住民票がある世帯の方(配偶者等)が当給付金を受給済であっても、ご自身が支給要件を満たせば、現在お住いの市町村から給付金を受給できます。
配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てているものとみなし、ご自身及び同伴者の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
1.対象要件
次のいずれかを満たす方
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関や行政機関等から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書」が発行されていること
- 基準日の翌日以降に住民票が居住する市町村へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっていること
- 上述のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
2.支給額
1世帯当たり10万円を支給します。
3.提出手続き
給付金担当窓口へ下記に掲載する「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」を提出してください。
申出書には添付書類として、次のいずれかが必要です。
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書等
- 婦人相談所が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知
- 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や民間支援団体による確認書
提出された申出書の記載内容を確認した後、申請する給付金の区分に応じて、本市から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯)申請書」又は「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)申請書」を送付します。
4.提出期限
令和4年9月30日金曜日必着
お問い合わせ先
福祉総務課「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口」
- 電話番号:050-1742-5860
- 受付時間:8時30分~17時15分(土・日曜日、祝・休日を除く)
- 開設期間:令和4年2月22日~令和4年9月30日
制度に関するお問い合わせ
内閣府コールセンター
- 電話番号:0120-526-145
- 受付時間:9時~20時(土・日曜日、祝・休日を除く)
関係書類
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(PDF:216KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:232KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)(PDF:799KB)
申立書の挙証資料がない場合(家計急変世帯)(PDF:73KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF:121KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書(PDF:536KB)
リーフレット桑名市(DV等避難者)(PDF:1,380KB)
よくある質問と回答
質問1.世帯とは何を基準に世帯なのでしょうか
回答1.住民票上の世帯です。
質問2.世帯分離をした場合どうなりますか
回答2.世帯は、基準日において判断するため、基準日後に世帯分離をしても別世帯として対象にはなりません。また、住民税非課税世帯として一度給付を受けた世帯で、その後世帯分離した場合も、再度受給することはできません。一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外となります。
質問3.私の世帯が対象になるか確認したい
回答3.
(1)住民税非課税世帯
対象者となる世帯(基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯)へは、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が送付されています。基準日以降に、基準日時点の住所から、市外に転出された場合においても、桑名市から確認書を送付しますので連絡をください。
(2)家計急変世帯
各世帯で世帯全員の収入状況を確認のうえ、申請していただくことになります。申請していただいても、審査の結果、対象とならない場合もあります。
質問4.住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とは、どのようなものでしょうか
回答4.例えば、親(課税)に扶養されている大学生の世帯(非課税)や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。
質問5.窓口で手続きはできますか
回答5.新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、郵送手続きでお願いします。
質問6.子育て世帯臨時給付金と非課税世帯臨時給付金は対象であれば2つとも給付されますか
回答6.それぞれ支給要件を満たしていれば2つとも給付されます。なお、振り込みや手続きは別となります。
質問7.非課税世帯への給付金は、いつ振り込まれますか
回答7.「支給要件確認書」及び「申請書」を受け付け次第、審査を行い、支給要件に該当する方に支給します。どちらの給付金も、支給日については、審査完了から3週間程度お時間をいただきます。
質問8.収入がなかったため、住民税の申告はしていませんでしたが、給付金を受け取るために、住民税の申告が必要ですか
回答8.今回の住民税非課税世帯への臨時給付金の受給にあたっては、住民税の非課税決定を受けていることは必須ではありません。そのため、収入がなく未申告の場合は、市が発送する確認書に回答する際に「非課税である」旨の誓約をすることとされています。但し、誓約後、申告や更正により支給対象外となった場合は給付金を返還していただくこととなります。
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