更新日: 2023年9月30日
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物価高騰生活支援給付金について
給付金の受付は、令和5年9月29日(金曜日)をもって終了しました。 審査、処理状況などについてのお問い合わせは、物価高騰生活支援給付金窓口(050-1750-2668)までお問い合わせください。 注:受付時間は午前9時から午後5時(土・日曜日、祝・休日を除く) |
- 物価高騰生活支援給付金について
- オンラインで手続きする場合(受付は終了しました)
- 物価高騰生活支援給付金について(家計急変世帯)
- 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方について(DV等避難者)
- 関係書類ダウンロード
- よくある質問と回答
物価高騰生活支援給付金について
電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
1.対象要件
令和5年度住民税非課税世帯
令和5年6月1日(基準日)において、桑名市に住民票があり、同一世帯に属する方全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
家計急変世帯
住民税非課税世帯以外で、予期せず令和5年1月から令和5年9月までの家計が急変し、同一世帯に属する方全員の収入が住民税非課税相当となった世帯
2.支給額
1世帯当たり3万円を支給します。
この給付金を差押えることは、禁止されています。また非課税所得として取り扱われます。
3.受給方法
令和5年度住民税均等割が非課税の世帯の方
確認書が送付された世帯
対象と見込まれる世帯には、「物価高騰生活支援給付金支給要件確認書」を7月10日に発送します(予定)。お手元に届きましたら、郵送又はオンラインで手続きを行ってください。
- 郵送の場合
確認書に記載されている口座情報及び確認欄の内容をご確認いただき、確認欄にチェックを入れ、世帯主氏名、確認日及び連絡先電話番号を記入し、返信用封筒に確認書を入れて返送してください。
なお、口座情報が空欄の方、口座情報に誤りのある方及び振込口座を変更する方は、振り込みを希望する口座情報の記入が必要となります。
オンライン手続サイト(受付は終了しました)
申請が必要な世帯
- 令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯
- 令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯(令和5年1月1日時点で桑名市に住民登録がない場合は令和5年度住民税非課税証明書が必要)
1、2の世帯は、郵送により申請書(請求書)を提出してください。
「物価高騰生活支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」を、当ホームページよりダウンロードしプリントアウトするか、又は郵送にて取り寄せてください。郵送による取り寄せは生活支援給付金窓口にお問い合わせください。
その他申請が必要な例
- 令和5年1月2日から基準日(令和5年6月1日)までの間に海外から入国した方がいる世帯
基準日(令和5年6月1日)の翌日以降に世帯全員が海外から入国した場合は、基準日(令和5年6月1日)時点で日本国内に住民票が存在しないため、対象外となります。
- 修正申告等により令和5年度住民税が課税から均等割非課税になった世帯
- 基準日(令和5年6月1日)に住民票がない方
基準日(令和5年6月1日)において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方(海外からの入国を除く)については、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村において受給対象となります。
- 令和5年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日(令和5年6月1日)前にその扶養者が死亡している世帯
- 基準日(令和5年6月1日)以前に離婚された方
元配偶者による扶養にかかわらず、基準日(令和5年6月1日)時点で本人が属する世帯全員が令和5年度住民税非課税の場合は、住民税非課税世帯向け給付金の対象となります。
基準日時点の世帯が令和5年度住民税課税世帯であった方は、予期せぬ理由で令和5年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当水準となった場合には、家計急変世帯向けの給付金の対象になります。
- 基準日(令和5年6月1日)以降に離婚された方
住民税非課税世帯と同程度の収入となった場合でも、住民税非課税世帯に対する給付の対象にはなりません。基準日(令和5年6月1日)の世帯(離婚前の世帯)が令和5年度住民税課税世帯であった場合は、家計急変の要件を満たせば、家計急変世帯向けの給付金の対象になります。
4.確認書又は申請書の提出期限
令和5年9月29日(金曜日)まで(当日消印有効)
書類に不備があると支給が遅れることがありますので、提出期限にかかわらず余裕をもって返送してください。
- 市役所、地区市民センター及びまちづくり拠点施設の窓口での受付は行いませんので郵送でお願いします。
5.添付書類
世帯主が確認・受給する場合
- 確認書に記載された口座に変更がない場合→添付書類なし
- 振込口座を変更する場合(口座情報の印字がない場合を含む)《裏面2「支給口座の変更について」にご記入ください。》→世帯主の公的身分証明書の写し、通帳又はキャッシュカードの写し
注:確認書には非課税世帯臨時特別給付金を入金した振込口座を記載しています。なお、口座情報が空欄の場合、口座情報に誤りのある場合又は振込口座を変更する場合は、振り込みを希望する口座情報の記入が必要となります。
代理人が確認・受給する場合
《裏面3「代理人が確認・受給を行う場合」についてご記入ください。》
- 確認書に記載された口座に変更がない場合→申請者(世帯主)及び代理人の公的身分証明書の写し
- 振込口座を変更する場合(口座情報の印字がない場合を含む)→申請者(世帯主)の公的身分証明書の写し、代理人の公的身分証明書の写し、通帳又はキャッシュカードの写し
- 代理人が世帯主と同一世帯でない場合→上記に加えて、世帯主と代理人の関係性を証明する書類の写し
公的身分証明書の例 |
---|
運転免許証、旅券(パスポート)、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療保険、介護保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、共済年金もしくは恩給の証書、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給者証等 |
注:世帯主に代わって代理確認・代理受給が行えるのは、次のいずれかの方となります。
- 基準日時点における受給権者の属する世帯の構成員
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認める者
6.注意事項
給付金の支給対象外となる場合
いずれかに該当する場合は、支給対象外となります。
- 住民税の申告が済んでおらず、課税相当の収入がある世帯員がいる場合
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
- 一度給付を受けた世帯に属する場合
- 租税条約による住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯の場合
注:「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
注:給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
世帯に転入された方がいる場合
令和5年1月2日以降に転入された方がいる場合は、当該転入者の住民税課税状況を確認できず、確認書が送付されていない場合があります。
世帯全員が住民税(均等割)非課税である場合は、住民税非課税であることを証明することにより給付金の支給を受けることができますので、「物価高騰生活支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」に記載のうえ、添付書類を添えて令和5年9月29日(金曜日)までにご提出(申請)ください。
修正申告等により住民税が非課税になった場合
修正申告等により住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、申請が必要となります。申請の最終期限は令和5年9月29日(金曜日)となりますので、余裕をもった申請をお願いします。
世帯分離について
本給付金の世帯は、基準日(令和5年6月1日)現在の世帯になります。基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があった場合でも同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
物価高騰生活支援給付金について(家計急変世帯)
1.給付対象となる世帯
- 住民税非課税世帯以外で、予期せず令和5年1月から令和5年9月までの家計が急変し、同一世帯に属する方全員の収入が住民税非課税相当となった世帯
- 申請時点で桑名市に住民登録がある世帯(基準日(令和5年6月1日)において日本国内に住民登録がある方に限ります。)
- 桑名市又は他市区町村で価格高騰緊急支援給付金の給付を受けた世帯の者を含む世帯ではないこと。
要件を満たさない事例
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。例えば、親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は、対象外となります。
- 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や収穫・出荷時期等、通常収入を得られる時期以外を対象月として支給申請した場合は、支給の対象にはなりません。
- 定年退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合については、予期せず家計が急変したものではないため、支給の対象になりません。自己都合による退職後に新型コロナウイルス感染症等の予見し難い要因の影響によって再就職が難しくなり、当該影響がなければ得られていたはずの収入が得られなかった場合は、支給の対象となります。
- 基準日(令和5年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日(令和5年6月2日)以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
判定基準
- 世帯の状況は申請日時点で判定します。
- 収入の種類は給与収入、公的年金等収入、事業収入、不動産収入により判定します。
- 世帯全員の令和5年1月以降の収入等について、下記の(a)又は(b)いずれかにより判定します。
(a)令和5年1月以降の任意の1ヶ月の収入を12倍した1年間の収入見込み額
(b)(a)から事業収入等の経費を引いた1年間の所得見込額
住民税非課税世帯となる年間給与所得・収入の目安
世帯状況 | 非課税限度額(給与所得額ベース) | 非課税相当限度額(給与収入額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 41万5,000円 | 96万5,000円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 91万9,000円 | 146万9,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 123万4,000円 | 187万7,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 154万9,000円 | 232万7,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 186万4,000円 | 277万7,000円 |
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 |
135万円 |
204万3,999円 |
2.支給額
1世帯当たり3万円を支給します。
3.申請方法
家計急変世帯の提出書類は以下のとおりです。
提出書類 | 備考 |
---|---|
物価高騰生活支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) | |
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用) | |
申請・請求者本人確認書類の写し(コピー) | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー) |
申請・請求者の状況を確認できる書類の写し(コピー) | 申請・請求者の世帯の状況を確認できる住民票等の写し(コピー) |
戸籍の附票の写し(コピー) | 令和5年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。 |
受取口座を確認できる書類の写し(コピー) | 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。 |
「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類 |
任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細 |
4.注意事項
- 予期しない事由で収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為・不正受給に該当します。
- 不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還して頂きます。
- 不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。
5.提出期限
令和5年9月29日(金曜日)まで(当日消印有効)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方について(DV等避難者)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているなどの事情で、基準日(令和5年6月1日)に居住する市町村に住民票が存在しない場合にも、給付金を受給できる可能性があります。
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済であっても、ご自身が支給要件を満たせば、現在お住いの市町村から給付金を受給できます。
配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てているものとみなし、ご自身及び同伴者の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
1.対象要件
次のいずれかを満たす場合は、給付金を受給できます。
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている場合
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関や行政機関等から「物価高騰生活支援給付金用DV等被害申出受理確認書」が発行されている場合
- 基準日の翌日以降に住民票が居住する市町村へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている場合
- 前記1から3のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
2.支給額
1世帯当たり3万円を支給します。
3.申請方法
給付金担当窓口に「物価高騰生活支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」を提出してください。
申出書には添付書類として、次のいずれかが必要です。
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書等
- 婦人相談所が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知
- 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や民間支援団体による確認書
提出された申出書の記載内容を確認した後、申請する給付金の区分に応じて、本市から「物価高騰生活支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」又は「物価高騰生活支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」を送付します。
4.提出期限
令和5年9月29日(金曜日)まで(当日消印有効)
お問い合わせ先
生活支援給付金窓口
- 電話番号:050-1750-2668
- 受付時間:午前9時~午後5時(土・日曜日、祝・休日を除く)
- 開設期間:令和5年6月1日~令和5年12月28日
関係書類ダウンロード
物価高騰生活支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(PDF:227KB)
物価高騰生活支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:236KB)
物価高騰給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF:123KB)
物価高騰生活支援給付金用DV等被害申出受理確認書(PDF:568KB)
よくある質問と回答
質問1.世帯とは何を基準に世帯なのでしょうか
住民票上の世帯です。
質問2.非課税とはどの税金のことですか
住民税(市民税)の均等割です。
質問3.非課税とはいつの分ですか
令和5年度分です(令和4年1月〜12月までの所得により判断されます)。
質問4.世帯分離をした場合どうなりますか
世帯は、基準日において判断するため、基準日後に世帯分離をしても別世帯として対象にはなりません。また、住民税非課税世帯として一度給付を受けた世帯で、その後世帯分離した場合も、再度受給することはできません。一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外となります。
質問5.私の世帯が対象になるか確認したい
1.住民税非課税世帯等
個別の課税状況や扶養についての情報は、生活支援給付金窓口に電話でお問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。
対象世帯(基準日令和5年6月1日において世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税であると確認できた世帯)へは、給付内容や確認事項が記載された「支給要件確認書」を7月中旬に送付します。
支給要件確認書が届いていない場合で、ご自身が支給要件に該当すると思われる場合は、申請書に記入し、必要な書類を添付して、郵送にて申請していただきますようお願いします。
なお、審査の結果、対象にならない場合は不支給となりますので、予めご了承ください。
2.家計急変世帯
各世帯で世帯全員の収入状況を確認のうえ、申請していただくことになります。申請していただいても、審査の結果、対象とならない場合もあります。
質問6.非課税かどうかはどこで確認すればよいですか
所得・収入の目安を参考に各世帯員の状況についてご判断のうえお手続きください。お手続きいただいたうえで、課税情報を基に非課税に該当するかを市が審査いたします。
なお、課税情報は個人情報となり、お電話で非課税に該当するか否か、お答えすることはできませんのでご了承ください。
注:正確な課税情報に関しては令和5年1月1日に住民登録(住民票)があった自治体の税務窓口にご確認ください。なお、自治体の税務窓口においても非課税に該当するかを電話でお答えすることはできません。
また、税務窓口において確認できるのは課税情報に関することであり、給付金の給付対象となるかなどのお問い合わせはお控えください。
質問7.住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とは、どのようなものでしょうか
- 例えば、親(課税)に扶養されている大学生の世帯(非課税)や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。また、別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯も該当いたします。
- 市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
質問8.窓口で手続きはできますか
- 原則、郵送手続きでお願いします。なお、地区市民センター及びまちづくり拠点施設の窓口での受付は行いませんので郵送でお願いします。
- 書類に不備があると支給が遅れることがありますので、提出期限にかかわらずお早めに返送ください。
質問9.物価高騰の給付金は、いつ振り込まれますか
「確認書」又は「申請書」を受け付け次第、審査を行い、支給要件に該当する方に支給します。支給日については、確認書は審査完了から3週間程度、申請書は審査に期間を要する場合があるため1ヶ月から2ヶ月程度お時間をいただきます。
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