更新日: 2023年4月20日
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特別障害給付金制度
特別障害給付金
平成17年4月から始まりました。
1.特別障害給付金制度創設の趣旨
国民年金制度の発展過程において生じた特別の事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。
2.対象者
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生または、昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方
3.支給額
1級:月額53,650円(2級の1.25倍)
2級:月額42,920円
- 受給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
- 本人の所得によっては受給が制限される場合があります。
- 老齢年金等を受給されている場合は、受給制限があります。
- 給付は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。
(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に支払いが行われることがあります。)
4.窓口
- 請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。
- 障害認定等の審査、支給事務は、日本年金機構が行います。
5.ご注意いただきたいこと
- 給付金の受給は、請求のあった月の翌月分からとなります。
(4月に請求いただくと5月分から支払い額を計算します。) - 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数か月必要となりますので、あらかじめご了承ください。なお、支給が決定されれば、請求月の翌月分から支給されます。
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