更新日: 2023年4月20日
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年金の給付の種類
老齢基礎年金
保険料を納めた期間や免除された期間、厚生年金、船員保険、共済組合の加入期間、第3号被保険者期間、カラ期間を合算して10年以上ある方が、65歳になったとき受給できます。
老齢基礎年金の繰上げ支給、繰下げ支給
老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳からですが、60歳から64歳の間でも希望すれば繰り上げて年金を受けることができます。ただし、受給開始年齢によって一定の割合で減額になります。また、66歳以後に受けることを希望すれば繰り下げて年金を受けることができます。この場合は受給開始年齢によって一定の割合で増額になります。請求した年齢(請求月)によって支給率が定められており、この率は生涯変わりません。
40年間完納した場合
年額795,000円 月額66,250円
792,600円 月額66,050円(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
- 令和5年4月分からの金額となります。
障害基礎年金
障害年金とは
障害基礎年金は、20歳前、国民年金加入中、60から65歳未満の間に、病気やケガで医療機関を受診されて、国民年金法が定める障害認定日において、国民年金法施行令の障害等級(1級または2級)に該当された方へ支給される年金です。
年金額
障害基礎年金は、障害の程度によって、「1級」と「2級」に分かれます。
1級…993,750円(年額)
昭和31年4月1日以前に生まれた方990,750円
2級…795,000円(年額)
昭和31年4月1日以前に生まれた方792,600円
令和5年4月分からの金額となります。
20歳前障害の方(20歳より前に障害を負って受診がある方)については、本人の所得制限があります。
障害基礎年金受給者によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにある子、または、20歳未満で1級、2級の障害の状態にある子)がいるときは、加算額が加わります。
受給要件
障害基礎年金の主な受給要件は、下記の3つになります。
- 初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医療機関で受診した日)が65歳未満であること。
※初診日が60~65歳未満の場合、「日本国内に住所があること」が必要になります。 - 障害の程度が、障害認定日(初診日より1年半経過した日)において、国民年金法施行令の障害等級(1級または2級)に定める程度であること。
※病気やケガの種類によっては、1年半待たずに障害認定日が認められる場合があります。
※18歳6ヶ月以前の障害による場合は、“20歳の誕生日の前日”が障害認定日になります。 - 初診日の前日において、次のABどちらかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。(※20歳前の障害による場合は、納付要件はありません。)
- A “初診日の属する月”の前々月までの期間の3分の2以上が納付済み(免除・猶予・学生納付特例も含む)であること。
- B “初診日の属する月”の前々月までの直近1年間に未納がないこと。
遺族基礎年金
国民年金加入中の方または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が死亡したときに、その方に生計を維持されていた子のある妻または子が受給できます。(法改正により、平成26年4月から「子のある夫」も受給できるようになりました。)
※「子」とは、18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子をいいます。
付加年金
付加保険料を納めた方が、老齢基礎年金を受けるようになったとき受給できます。
年金額200円×付加保険料を納めた月数
寡婦年金
老齢基礎年金を受けるための資格期間を満たした夫が、年金を受けずに死亡した場合に、10年以上婚姻期間があり、生計を維持されていた妻が、60歳から65歳までの間受給できます。
ただし、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは受給できません。
年金額 夫が受けることが出来た老齢基礎年金の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上あるとき、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡したとき、生計をともにしていた遺族が受給できます。
金額 保険料を納めた月数によって120,000円から320,000円
未支給年金
年金を受けていた方が死亡したとき、死亡した月分までの年金のうち未払いの年金がある場合に、生計をともにしていた遺族が受給できます。
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