更新日: 2024年2月20日
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後期高齢者医療制度の給付について
後期高齢者医療制度では、老人保健制度と同じように保険医療機関にかかることができます。医療機関等では被保険者証の提示によって医療の給付の受給資格を確認しますので、忘れずに窓口へ被保険者証を提示してください。なお、後期高齢者医療で受けられる主な給付は下記のとおりです。
療養の給付
病気やケガで診療を受けるとき、保険証を医療機関等で掲示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけになります。(負担割合は保険証に記載されています。)
令和4年9月30日までは、自己負担割合は1割または3割ですが、令和4年10月1日からは、従来の1割負担のうち、一定以上の所得のある方は2割となります。
入院時食事療養費
被保険者が入院したときは、食費にかかる費用のうち決められた負担額(標準負担額)が自己負担分となります。住民税非課税世帯のかたは、入院の際に標準負担額が減額される制度があります。
なお、低所得者1・2のかたは「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
所得区分 | 食費(1食当たり) | |
---|---|---|
現役並み所得者、一般(下記以外のかた) |
460円 注1 |
|
低所得者2 |
過去12か月の入院日数が 90日以内 |
210円 |
過去12か月の入院日数が 90日超(長期入院該当) 注2 |
160円 | |
低所得者1 | 100円 |
注1 指定難病患者のかた、一定期間精神病床に入院中等のかたは、260円の場合もあります。
注2 低所得2に該当し、過去12か月の入院日数が90日を越える場合に該当します。適用を受けるには、再度申請していただく必要があります。
- 低所得者2 世帯全員が住民税非課税であるかた。
- 低所得者1 世帯全員が住民税非課税であって世帯の所得が一定基準以下のかた。
入院時生活療養費
被保険者が療養病床に入院したときは、食費と居住費にかかる費用のうち決められた負担額(標準負担額)が自己負担分となります。
なお、低所得者1・2のかたは「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
医療区分1(医療区分2・3以外のかた) | ||
---|---|---|
所得区分 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
現役並み所得者、一般(下記以外のかた) |
460円 注1 |
370円 |
低所得者2 | 210円 | |
低所得者1 | 130円 | |
老齢福祉年金受給者または境界層該当者 | 100円 | 0円 |
注1 保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
医療区分2・3(入院医療の必要性が高いかた) | |||
---|---|---|---|
所得区分 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) 注2 | |
現役並み所得者、一般(下記以外のかた) |
460円 注1 |
370円 |
|
低所得者2 |
過去12か月の入院日数が 90日以内 |
210円 | |
過去12か月の入院日数が 90日超(長期入院該当) 注3 |
160円 | ||
低所得者1 | 100円 | ||
老齢福祉年金受給者または境界層該当者 | 0円 |
注1 指定難病患者のかた、一定期間精神病床に入院中等のかたは、260円の場合もあります。
注2 指定難病患者のかたは0円です。
注3 低所得2に該当し、過去12か月の入院日数が90日を越える場合に該当します。適用を受けるには、再度申請していただく必要があります。
- 低所得者2 世帯全員が住民税非課税であるかた。
- 低所得者1 世帯全員が住民税非課税であって世帯の所得が一定基準以下のかた。
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部を払い戻しします。
- 急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき。
- 医師の指示により、コルセットやギブスなどの補装具の費用がかかったとき。
- 医師が必要と認めた、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき。
- 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき。
- 海外渡航中に治療を受けたとき。
- 手術などで輸血に用いた生血代。
高額療養費
1か月間の医療費が高額になったときは、申請により自己負担額を超えた分を払い戻ししますので、市町の窓口で申請してください。ただし、後期高齢者医療制度は老人保健法を改正した法に基づき実施されることから、すでに老人保健で申請のある口座情報については後期高齢者医療制度に引継ぎます。(入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは支給の対象となりません)
令和4年9月まで
所得区分 |
入院の限度額 世帯合算の限度額 |
||
---|---|---|---|
外来の限度額 (個人) |
|||
現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 注1 (140,100円) 注4 | ||
現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 注2 (93,000円) 注4 | ||
現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 注3 (44,400円) 注4 | ||
一般 | 18,000円 注5 |
57,600円 (44,400円) 注4 |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
注1 「+1%」は医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
注2 「+1%」は医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
注3 「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
注4 ()内は過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当する場合の限度額。
注5 1年間(8月~翌年7月)の外来(個人)の自己負担額の合算額に、年間144,000円の上限があります。
令和4年10月から
所得区分 |
入院の限度額 |
|
---|---|---|
外来の限度額 (個人) |
||
現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 注1 (140,100円) 注4 | |
現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 注2 (93,000円) 注4 | |
現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 注3 (44,400円) 注4 | |
一般 注5 | 18,000円 注6 注7 | 57,600円 (44,400円) 注4 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
注1 「+1%」は医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
注2 「+1%」は医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
注3 「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
注4 ()内は過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当する場合の限度額。
注5 令和4年10月1日から、1割負担のかたのうち、一部のかたは2割負担になります。
注6 外来療養の限度額に関する配慮措置(令和7年9月まで)
2割負担になるかたについて、令和4年10月受診分から1か月の外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う自己負担増加額を3,000円までに抑えます。この場合、外来受診の自己負担限度額について、従来の限度額(18,000円)または配慮措置の限度額(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用します。
注7 1年間(8月~翌年7月)の外来(個人)の自己負担額の合算額に、年間144,000円の上限があります。
後期高齢者医療限度額適用認定証等
現役並み所得者2・1のかたは「限度額適用認定証」、低所得2・1のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、ひと月の医療機関等への支払いがそれぞれの所得区分の限度額までとなります。認定証は、当市の窓口へ申請いただくことにより交付いたします。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証について詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
高額介護合算療養費
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費の自己負担額と介護保険サービスの自己負担額を合算した額が限度額を超えた場合は、超えた額を高額介護合算療養費として払い戻しします。
合算する場合の自己負担限度額(年額)
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 | |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 2,120,000円 | |
現役並み所得者2 | 1,410,000円 | |
現役並み所得者1 | 670,000円 | |
一般 | 560,000円 | |
低所得者2 | 310,000円 | |
低所得者1 | 190,000円 |
保険外併用療養費
保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。ただし、厚生労働大臣の定める先進医療や特定の保険外サービスについては、通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料)の費用については保険が適用されます。
移送費
病気やけがで移動が困難なかたが、医師の指示により一時的、緊急的必要があり、やむをえず最寄りの病院に転院したときなどに要した費用は、いったん全額を支払い、申請に基づき払い戻しされます。(通院時は対象になりません。)
第三者行為
交通事故のように、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、後期高齢者医療制度で治療を受けようとするときは、市役所窓口へ必ず届出をしてください。
葬祭費
被保険者が死亡したときに葬祭を行ったかたの申請により50,000円を支給します。
保健事業
被保険者の健康の保持増進のため、健康診査を行うこととします。実施方法は介護保険制度の生活機能評価との同時実施、県内何れの健診機関でも受診可能なフリーアクセス制度の構築を行います。受診券は6月下旬(75歳の誕生日が5月から7月の方には8月下旬、8月の方には9月中旬)に送付します。自己負担額は無料です。7月1日から11月30日までが受診期間です。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とその利用拡大
ジェネリック医薬品とは、厚生労働省が先に開発された新薬(先発医薬品)の特許終了後に有効成分、用法、用量、効能および効果が同等と認められた上で商品化された後発医薬品のことです。
一般的に、開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。しかし、現状日本では、欧米諸国と比較して普及が進んでいません。
後発医薬品の普及は、利用される方の自己負担の軽減、医療費の縮減につながるものと考えられますので、積極的に利用しましょう。
ただし、すべての病気および先発医薬品に対して、ジェネリック医薬品があるわけでなく、また調剤する薬局にジェネリック医薬品が置いていない場合もあります。
ジェネリック医薬品を処方してもらう際には、医師や薬局の薬剤師によくご相談ください。
- 薬代の軽減や医療費適正化の観点から、現在服用されている医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額の差額を計算したお知らせを8月と1月に送付します。
対象:後期高齢者医療制度に加入されている方のうち、生活習慣病などの医薬品を長期に(14日以上)処方されている方で、一定額(100円)以上のお薬代が軽減される見込みの方
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